府省令令和7年2月28日

食料供給困難事態対策法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月28日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第二号
省庁農林水産省

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食料供給困難事態対策法施行規則の一部を改正する省令

令和7年2月28日|p.2

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第一条食料供給困難事態対策法(以下「法」と
食料供給困難事態対策法施行規則
三出荷販売業者が前号の見通しを踏まえ措置
二措置対象特定食料等の出荷又は販売の見通
基づき、食料供給困難事態対策法施行規則を次の
第一項及び第三項並びに第十八条第三項の規定に
いて読み替えて準用する場合を含む。)、第十七条
第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項にお
一号)第十五条第二項及び第三項(同法第十六条
対象特定食料等の出荷又は販売の調整を図る
食料供給困難事態対策法(令和六年法律第六十
経済産業大臣武藤容治
農林水産大臣江藤拓
○農林水産省令第二号
省令
できるもの
四その他必要な事項
上で支障となる事項
産をすることができる者
四その他前三号に掲げる者に準ずる者
三現に当該措置対象特定食料等の生産を行っ
の生産量を増加させることができるもの
二現に当該措置対象特定食料等の生産を行っ
は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第六条法第十七条第三項の主務省令で定める者
(法第十七条第三項の主務省令で定める者)
象特定食料等の生産面積を拡大させることが
に準ずる作業を行うことにより、当該措置対
ている者であって、除草、耕うん又はこれら
をすることにより、当該措置対象特定食料等
ている者であって、品種又は生産方法の変更
間以外の期間に当該措置対象特定食料等の生
一その生産する農林水産物を通常生産する期
まえ措置対象特定食料等の生産の促進を図る
三農林水産物生産業者等が前号の見通しを踏
る事項
二措置対象特定食料等の生産の見通しに関す
する。
事項
(生産計画の記載事項)
掲げる事項を記載しなければならない。
用する法第十五条第二項の生産計画には、次に
第五条法第十七条第二項において読み替えて準
-措置対象特定食料等の生産の実績に関する
件は
る事項
四その他必要な事項
(農林水産物生産可能業者の要件)
ることができると認められるものであることと
ことにより当該措置対象特定食料等の生産をす
設備、機械、技術その他の経営資源を活用する
して、現に利用することができる土地、施設、
象条件、地理的条件その他の自然的条件を考慮
農林水産物の生産の事業を行う者であって、気
下この条から第六条までにおいて同じ。)以外の
一項に規定する措置対象特定食料等をいう。以
第四条法第十七条第一項の主務省令で定める要
第二十二第四条法第一項の主務省令で定める要
特定食料等の輸入の促進を図る上で支障とな
三輸入業者が前号の見通しを踏まえ措置対象
当該措置対象特定食料等(法第十七条第
14
第七条
たに追加する。
○環境省令第五号
る事項
関する事項
四その他必要な事項
支障となる事項
の一部を次のように改正する。
令和七年二月二十八日
(製造計画の記載事項)
掲げる事項を記載しなければならない。
第十条(略)2(略)3法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。一~四(略)
を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔止する猟法は、次に掲げる猟法とする。一~四(略)五装薬銃であるライフル銃(銃腔に腔旋(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)第十条(略)2(略)3法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。
tanus(ツキノワグマ)、Sus scrota(イ(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)第十条(略)2(略)止する猟法は、次に掲げる猟法とする。一~四(略)
を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔五装薬銃であるライフル銃(銃腔に腔旋
使用する方法五装薬銃であるライフル銃(銃腔に腔旋第十条(略)一~四(略)
使用する方法
リメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法六~十五(略)を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔
を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔五装薬銃であるライフル銃(銃腔に腔旋3法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁
を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔五装薬銃であるライフル銃(銃腔に腔旋(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
リメートル以下のライフル銃に限る。)をの長さの半分以下のライフル銃を除き、五装薬銃であるライフル銃(銃腔に腔旋3法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)改正後
Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibe-tanus(ツキノワグマ)、Sus scrota(イノシシ)及びCervus nippon(二ホンジ力)にあっては、口径の長さが五・九ミを有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔五装薬銃であるライフル銃(銃腔に腔旋3法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
力)にあっては、口径の長さが五・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)をを有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔五装薬銃であるライフル銃(銃腔に腔旋3法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔五装薬銃であるライフル銃(銃腔に腔旋3法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
tanus(ツキノワグマ)、Sus scrota(イノシシ)及びCervus nippon(二ホンジ力)にあっては、口径の長さが五・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)をの長さの半分以下のライフル銃を除き、五装薬銃であるライフル銃(銃腔に腔旋3法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibe-tanus(ツキノワグマ)、Sus scrota(イノシシ)及びCervus nippon(二ホンジ力)にあっては、口径の長さが五・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)をを有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔3法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)改正後
を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔五装薬銃であるライフル銃(銃腔に腔旋(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
tanus(ツキノワグマ)、Sus scrota(イノシシ)及びCervus nippon(二ホンジ力)にあっては、口径の長さが五・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)をの長さの半分以下のライフル銃を除き、(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibe-tanus(ツキノワグマ)、Sus scrota(イノシシ)及びCervus nippon(二ホンジ力)にあっては、口径の長さが五・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)をを有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔3法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。
Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibe-tanus(ツキノワグマ)、Sus scrota(イノシシ)及びCervus nippon(二ホンジ力)にあっては、口径の長さが五・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)をの長さの半分以下のライフル銃を除き、五装薬銃であるライフル銃(銃腔に腔旋3法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
の長さの半分以下のライフル銃を除き、Ursus arctos(ヒグマ)、Ursus thibe-ノシシ)及びCervus nippon(二ホンジ力)にあっては、口径の長さが五・九ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を五装薬銃であるライフル銃(銃腔に腔旋3法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)
を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔
を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔
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食料供給困難事態対策法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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