府省令令和6年6月3日

合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令

掲載日
令和6年6月3日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第二号
省庁農林水産省

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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令

令和6年6月3日|p.1

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○農林水産省令第二号 経済産業省令第二号
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号)第六条第一項、 第七条、第八条、第十二条及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二 号の情報を定める政令(令和五年政令第三百四十二号)第一条第一号の規定に基づき、並びに同法及 び同令を実施するため、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関 連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令を次のように定める。 令和六年六月三日 農林水産大臣 坂本哲志 経済産業大臣 齋藤健
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合 法性の確認等の実施等に関する省令
(合法性の確認の方法) 第一条 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規 定による合法性の確認(以下単に「合法性の確認」という。)は、同条第二項に規定する原材料情報 (以下単に「原材料情報」という。)に加え、法第四条第二項の情報、素材生産販売事業者又は我が 国に木材等を輸出する者との取引の実績その他の木材等の流通及び利用に関する情報を踏まえて行 うものとする。
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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第三章に規定する木材関連事業者による合法性の確認等の実施等に関する省令 - 第1頁
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