府省令令和7年2月7日
外国人漁業の規制に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
掲載日
令和7年2月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2
本紙p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 令番号
- 農林水産省令第二号
- 省庁
- 農林水産省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
うに改正する。
| の採捕二たも網、又手網、やす及びは具以外漁具を使用しな(1で行う水産動植捕 | (軽易な水産動植物の採捕)第二条法第三条ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号、第二号及び第四号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。ただし、第四号に掲げるものにあつては、農林水産大臣が別に定めて告示する水域及び期間において行うものに限るものとする。 | |||||||
| 投与三投網による水産動植Jo | ||||||||
| 投与網網三投網による水産動植Jo13 | の採捕二たも網、又手網、やす及びは具以外 | 一さおづり又は手づりによる水産動植物の採捕 | 19 | |||||
| 一さおづり又は手づりによる水産動植物 | とする者を含む。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。ただし、第四号に掲げるものにあつては、農林水産大臣が別に | 定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号、第二号及び第四号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が国に在 | ||||||
| 一さおづり又は手づりによる水産動植物 | 定めて告示する水域及び期間において行うものに限るものとする。 | 第二条法第三条ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号、第二号及び第四号に掲げるものにあつては総トン | ||||||
| 三投網による水産動植7310 | 一さおづり又は手づりによる水産動植物 | 三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。ただし、第四号に掲げるものにあつては、農林水産大臣が別に定めて告示する水域及び期間において行うものに限るものとする。 | 数三トン未満の船舶により若しくは船舶にトン以上の日本船舶により行うものと、第 | |||||
| 三投網による水産動植731011 | 一さおづり又は手づりによる水産動植物 | 1. | ||||||
| 三投網による水産動植1614 | 1二たも網、又手網、やす及びは具以外漁具を使用しな(1で行う水産動植10 | 一千15一さおづり又は手づりによる水産動植物 | ものに限るものとする。14 | げる水産動植物の採捕で、第一号、第二号及び第四号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の船舶により若しくは船舶に | ||||
| 漁具を使用しな(1で行う水産動植10三投網による水産動植動搖7. | 定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号、第二号及び第四号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が国に在 | |||||||
| 三投網による水産動植植植11 | ものに限るものとする。 | トン以上の日本船舶により行うものと、第三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。ただし、第四号に掲げるものにあつては、農林水産大臣が別に定めて告示する水域及び期間において行う | ||||||
| 乾物産産 | 二たも網、又手網、やす及びは具以外19漁具を使用しな(1で行う水産動植17 | |||||||
| 00動搖 | 定めて告示する水域及び期間において行う | |||||||
| 一さおづり又は手づりによる水産動植物る。 | ||||||||
| 一さおづり又は手づりによる水産動植物 | ||||||||
| 一さおづり又は手づりによる水産動植物16 | ||||||||
| 14 | 二たも網、又手網、やす及びは具以外DI物{ | 動搖 | ||||||
| 捕捕 | 一さおづり又は手づりによる水産動植物 | 定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号、第二号及び第四号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。ただし、第四号に掲げるものにあつては、農林水産大臣が別に定めて告示する水域及び期間において行う | ||||||
| 00採採 | ||||||||
| 四ひき縄づりによる水産動植物の採捕 | ||||||||
| 三投網による水産動植物の採捕四ひき縄づりによる水産動植物の採捕 | 漁具を使用しないで行う水産動植物の採10 | |||||||
| げるものにあつては、農林水産大臣が別に定めて告示する水域及び期間において行うものに限るものとする。 | ||||||||
| 三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。ただし、第四号に掲げるものにあつては、農林水産大臣が別に | 改 正 前 | |||||||
| さおづり又は手づり(まき餌づりを除く。)による水産動植物の長 | 三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。ただし、第四号に掲げるものにあつては、農林水産大臣が別に | |||||||
| さおづり又は手づり(まき餌づりを除く。)による水産動植物の長網網二たも網、又手網、やす及びは具以外の | 三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。ただし、第四号に掲げるものにあつては、農林水産大臣が別に | とする者を含む。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第 | げる水産動植物の採捕で、第一号、第二号及び第四号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が国に在 | |||||
| 三投網による水産動植物の採捕四ひき縄づりによる水産動植物の採捕 | トン以上の日本船舶により行うものと、第三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。ただし、第四号に掲げるものにあつては、農林水産大臣が別に | |||||||
| いで行うものとする。ただし、第四号に掲げるものにあつては、農林水産大臣が別に | とする者を含む。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第 | |||||||
| 改 正 前 | ||||||||
| 二たも網、又手網、やす及びは具以外のto19漁具を使用しないで行う水産動植物の採 | 留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業 | |||||||
| 二たも網、又手網、やす及びは具以外の1977漁具を使用しないで行う水産動植物の採 | ||||||||
| 二たも網、又手網、やす及びは具以外の77漁具を使用しないで行う水産動植物の採 | さおづり又は手づり(まき餌づりを除く。)による水産動植物の長11 | 定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号、第二号及び第四号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が国に在 | ||||||
| 二たも網、又手網、やす及びは具以外の71漁具を使用しないで行う水産動植物の採 | とする者を含む。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。ただし、第四号に掲げるものにあつては、農林水産大臣が別に | |||||||
| 二たも網、又手網、やす及びは具以外の14且.漁具を使用しないで行う水産動植物の採動搖植植 | 改 正 前 | |||||||
| 漁具を使用しないで行う水産動植物の採動搖植植物質捕捕四ひき縄づりによる水産動植物の採捕1.00採採 | さおづり又は手づり(まき餌づりを除 | 留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。ただし、第四号に掲げるものにあつては、農林水産大臣が別に | (人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。ただし、第四号に掲 | |||||
| 二たも網、又手網、やす及びは具以外のDI漁具を使用しないで行う水産動植物の採物質 | さおづり又は手づり(まき餌づりを除 | 数三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業 | ||||||
| さおづり又は手づり(まき餌づりを除二たも網、又手網、やす及びは具以外の44漁具を使用しないで行う水産動植物の採10 | ||||||||
| 漁具を使用しないで行う水産動植物の採10四ひき縄づりによる水産動植物の採捕捕捕 | ||||||||
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)を削る。
第一条
○農林水産省令第二号
令和七年二月七日
(外国人漁業の規制に関する法律施行規則の一部改正)
利の行使等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
一条外国人漁業の規制に関する法律施行規則(昭和四十二年農林省令第五十号)の一部を次のよ
ただし書の規定に基づき、外国人漁業の規制に関する法律施行規則及び排他的経済水域における漁業
における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)第四条第一項
外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第三条ただし書及び排他的経済水域
外国人漁業の規制に関する法律施行規則及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権
農林水産大臣江藤拓
省令
第二条
○防衛省令第二号
附則
令和七年二月七日
の一部を改正する省令を次のように定める。
この省令は、公布の日から施行する。
年農林水産省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →