府省令令和7年3月28日

移行期間特例業務に係る届出事項に関する内閣府令(再掲または別条)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.85
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第〇〇号
省庁内閣府

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

移行期間特例業務に係る届出事項に関する内閣府令(再掲または別条)

令和7年3月28日|p.85

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(移行期間特例業務に係る届出事項)
第三十三条 法附則第三条の三第一項第九号 (同条第七項において準用する場合を含む。)に規定
する内閣府令で定める事項は、 次に掲げる事項とする。
[一~三 同上]
四 [同上]
イ [同上]
口主要株主(法附則第三条の三第三項第二号ホに規定する主要株主をいい、同条第七項に
おいて準用する場合にあっては当該外国投資運用業者を除く。第六号へ並びに附則第四十
四条第一項第十一号チ、第四十七条第二項第四号口及び八、一、第四十九条第一項第十三号及
び第十五号チ並びに第二項第十一号力、第五十条第一号二及び第九号二、第五十一条第一
項第六号並びに第五十二条第一項第四号11おもbyて同じ。)11関する次に掲げる事項
[1333 同上]
五[同上]
六[同上]
[イ・ロ 同上]
ハ役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し
取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を
含む。附則第三十六条、第四十四条第一項第九号及び第十一号、第四十七条第二項第三号
ロ、 第四十九条第一項第五号及び第十五号ハ並びに第二項第九号及び第十一号、 第五十条
第一号口及び第九号口、第五十一条第一項第四号イ並びに第五十二条第一項第二号にお(e
て同じ。)の氏名又は名称
二重要な使用人(令附則第三項に規定する使用人をいう。附則第四十四条第一項第九号か
ら第十一号まで、第四十七条第二項第三号口、第四十九条第一項第六号及び第十五号二並
びに第二項第九号から第十一号まで、第五十条第一号口、第二号口及び第九号口、第五十
一条第一項第四号イ並びに第五十二条第一項第二号において同じ。)があるときは、その者
の氏名
[ホ・へ同上]
読み込み中...
移行期間特例業務に係る届出事項に関する内閣府令(再掲または別条) - 第85頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →