府省令令和7年3月28日

投資運用関係業務を委託する場合の届出事項に関する内閣府令

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.85
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第〇〇号
省庁内閣府

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投資運用関係業務を委託する場合の届出事項に関する内閣府令

令和7年3月28日|p.85

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(投資運用関係業務を委託する場合の届出事項)
第三十三条法附則第三条の三第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係
業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第六十六条の七
十一の登録又は法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。附則第四十四
条第一項第十二号、第四十七条第二項第四号イ及び第五十四条第一項第三号において同じ。)に
委託する場合において、 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 当該各号に定める事項とする。
一法附則第三条の三第三項第二号トただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を右
する役員又は使用人を確保する場合 その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称
二法附則第三条の三第三項第三号ハただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有
する者である場合その旨
読み込み中...
投資運用関係業務を委託する場合の届出事項に関する内閣府令 - 第85頁
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