金融商品取引審判手続規則等の一部を改正する内閣府令
令和7年2月7日|p.246
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
3指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判手続の期日又は期日外において、審判長に
対して必要な発問を求めることができる。
4審判長又は審判長以外の審判官が、審判手続の期日外において、主張又は立証に重要な変更
を生じ得る事項につ(1て第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方
に通知しなければならない。
(指定職員の主張変更)
第二十四条の二法第三十四条の四十三第四項に規定する内閣府令で定める範囲は、事件の同一
性を失わせることとならない範囲とする。
2法第三十四条の四十三第四項の規定による主張は、同項に規定する変更(以下この条におい
て単に「変更」という。)により著しく審判手続を遅滞させることとなるときは、することがで
きない。
3審判官は、変更により被審人の防御に実質的な不利益を生ずることとならないよう配慮しな
ければならない。
4審判官は、変更を許さないときは、審判手続の期日において、その旨及びその理由を明らか
にしなければならない。
(主張の提出又は証拠の申出の時期)
第二十五条主張の提出又は証拠の申出は、審判手続の進行状況に応じ適切な時期に行わなけれ
ばならない。
(審判手続調書の形式的記載事項)
第二十六条審判手続の事務を行う職員は、審判手続の期日ごとに調書を作成しなければならな
(2。調書に14、次に掲げる事項を記載しなければならな1100
[一~四略]
五審判手続の期日及び場所
六審判手続の期日を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由
七法第三十四条の四十二の二第一項に規定する方法により審判手続を行ったときは、その旨
及び第十九条の二第一項第二号に掲げる事項
2[略]
(審判手続調書の実質的記載事項)
第二十七条審判手続の調書には、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、 特に、 次に
掲げる事項を明確にしなければならない。
[一~四 略]
(調書への引用)
第二十八条審判手続の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件
記録に添付して調書の一部とすることができる。
(準備手続)
第三十一条[略]
2[略]
3第二十一条の規定は準備手続の期日について、第二十二条から第二十八条までの規定は準備
手続について、それぞれ準用する。
4審判官は、最初の審判手続の期日前に、被審人又はその代理人の申立てにより、当該被審人
又はその代理人に第十五条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を証する資料の全部又は一部
の閲覧又は謄写をさせることを指定職員に求めることができる。ただし、第三者の利益を害す
るおそれがあるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
3指定職員又は被審人若しくはその代理人は、審判の期日又は期日外において、審判長に対し
て必要な発問を求めることができる。
4審判長又は審判長以外の審判官が、審判の期日外において、主張又は立証に重要な変更を生
じ得る事項につ(1て第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通
知しなければならない。
[条を加える。]
(主張の提出又は証拠の申出の時期)
第二十五条主張の提出又は証拠の申出は、審判の進行状況に応じ適切な時期に行わなければな
らない。
(審判調書の形式的記載事項)
第二十六条審判手続の事務を行う職員は、審判の期日ごとに調書を作成しなければならない。
調書には、次に掲げる事項を記載しなければならな1200
[一~四同上]
五審判の日時及び場所
六審判を公開したこと又は公開しなかったときはその旨及びその理由
[号を加える。]
2[同上]
(審判調書の実質的記載事項)
第二十七条審判の調書には、、主張、証拠の申出及び証拠調べの要領を記載し、特に、次に掲げ
る事項を明確にしなければならない。
[一~四 同上]
(調書への引用)
第二十八条審判の調書には、書面、写真その他審判官が適当と認めるものを引用し、事件記録
に添付して調書の一部とすることができる。
(準備手続)
第三十一条 [同上]
2[同上]
3第二十一条の規定は準備手続の期日について、 第二十二条第一項及び第二項並びに第二十三
条から第二十八条までの規定は準備手続について、それぞれ準用する。
4審判官は、第一回の審判の期目前に、被審人又はその代理人の申立てにより、当該被害人又
はその代理人に第十五条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を証する資料の全部又は一部の
閲覧又は謄写をさせることを指定職員に求めることができる。ただし、第三者の利益を害する
おそれがあるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。