金融商品取引法等の一部を改正する法律
令和7年3月28日|p.19
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第十六条の十中「(法第二十八条第五項に規定する有価証券等管理業務をいう。 第十八条の二にお
いて同じ。)」を削り、同条第二号中「(法第二十九条の二第一項第三号に規定する役員をいい、役員
が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。第十八条の二第二号において同じ。)」を削
り、同条第三号中「(法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。以下同じ。)」及び「(同条
第四項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)」を削る。
第十六条の十一第四号中「第十八条の四の十五第五項」を「第十八条の四の十七第五項」に改め
る。
第十八条の七の二第一項中 「及び法」 を一、 法」 に改め、「第一種少額電子募集取扱業者」 の下に
及び法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者」を加え、同条第二
項中「第一種少額電子募集取扱業務」の下に「又は非上場有価証券特例仲介等業務」を加える。
第四章の六を第四章の七とする。
第四章の五中第十八条の四の十六を第十八条の四の十八とし、第十八条の四の十五を第十八条の
四の十七とし、第十八条の四の十四を第十八条の四の十六とし、同章を第四章の六とする。
第四章の四の次に次の一章を加える。
第四章の五投資運用関係業務受託業者
(外国法人等の事業報告書の提出期限)
第十八条の四の十四法第六十六条の九十一の規定により読み替えて適用する法第六十六条の八十
二に規定する政令で定める期間は、 三月とする。 ただし、 外国法人又は外国に住所を有する個人
である投資運用関係業務受託業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月
以内に事業報告書を提出することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところに
より、金融庁長官の承認を受けた期間とする。
(外国法人等に対する法の規定の適用に当たつての技術的読替え)
第十八条の四の十五投資運用関係業務受託業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場
合について、 法の規定の適用に当たつての法第六十六条の九十一の規定による技術的読替えは、
次の表のとおりとする。
第三十八条の二第二項中「第六十六条の六十七」の下に「、第六十六条の八十八」を加える。
第三十九条第二項及び第五項中「関東財務局長」を「内閣府令で定める財務局長又は財務支局長」
に改める。
第四十条第一項中「関東財務局長」を「内閣府令で定める財務局長又は財務支局長」に改め、同
条第二項中「関東財務局長」を「同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長」に改
める。
第四十一条第三項、第四十一条の二第二項及び第五項並びに第四十一条の三第一項中「関東財務
局長」を「内閣府令で定める財務局長又は財務支局長」に改める。
第四十三条の二の三の次に次の一条を加える。
投資運用関係業務受託業者に関する権限の財務局長等への委任)
投資運用関係業務受託業者に関する権限の財務局長等への委任)
第四十三条の二の四
長に委任する。
一法第六十六条の七十二第一項の規定による登録申請書の受理
一法第六十六条の七十三第一項(法第六十六条の七十五第五項において準用する場合を含む。)
及び第六十六条の七十五第二項の規定による登録
三法第六十六条の七十三第二項(法第六十六条の七十五第五項において準用する場合を含む。)
の規定による投資運用関係業務受託業者登録簿の縦監
四 法第六十六条の七十四の規定による登録の拒否
五法第六十六条の八十七の規定による登録の抹消
六法第六十六条の八十九第一項の規定による審問(法第六十六条の七十一の登録の拒否に係る
ものに限る。)
七法第六十六条の八十九第三項の規定による通知(法第六十六条の七十一の登録に係るものに
限る。)
八法第百八十七条第一項の規定による処分及び同条第二項の規定による報告の求めのうち第六
号に規定する審問に係るもの
第四十三条の十第三項中「関東財務局長」を「内閣府令で定める財務局長又は財務支局長」に改
める。
第四十四条の三の見出し中「財務局長」を「財務局長等」に改め、同条第一項、第二項及び第四
項中「関東財務局長」を「内閣府令で定める財務局長又は財務支局長」に改める。
第四十五条第四号中「第百九十八条第二号の二」を「第百九十八条第一項第二号の二」に改める。