法律令和7年3月28日

金融商品取引法(外国法人等投資運用関係業務受託業者の承認に関する規定)

掲載日
令和7年3月28日
号種
号外
原文ページ
p.83
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第XX号

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金融商品取引法(外国法人等投資運用関係業務受託業者の承認に関する規定)

令和7年3月28日|p.83

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3金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である投資運用関係
業務受託業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書
を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その
日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受け
ている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業
年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる
日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするも
のとする。
4前項の承認は、同項の外国法人等である投資運用関係業務受託業者が毎事業年度経過後三月
以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるも
のとする。 ただし、 第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された
書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができ
る。
一当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
一前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係
法令の関係条文
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金融商品取引法(外国法人等投資運用関係業務受託業者の承認に関する規定) - 第83頁
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