金融商品取引法(高速取引行為者の届出義務に関する規定)
令和7年3月28日|p.77
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五法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第三号に該当する場合(法第一
五[同上]
十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することとなった場合に限る。)次に掲げる事項
イ[略]
イ[同上]
ロ行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の
ロ行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十条の
二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六
二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。)、第六
十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若し
十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)若し
くは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用す
くは第四項、第六十三条の十第二項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用す
る場合を含む。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第
る場合を含む。)若しくは第DUI項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若し
六十六条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び
くは第六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法
利用環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理
律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
11
[六・七略]
[六・七 同上]
[3・4略]
[3・4同上]
(届出書に記載すべき事項)
(届出書に記載すべき事項)
第三百四十二条法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、次の各号に掲
第三百四十二条[同上]
げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出し
なければならない。
[一~三 略]
[一~三 同上]
四前条第一号に該当する場合次のイからトまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからト
四[同上]
までに掲げる事項
[イ~二略]
[イ~二同上]
ホ高速取引行為者が前条第二号イ又は法第六十六条の五十三第六号イ(同条第五号イ①に
ホ[同上]
係る部分を除く。)に該当することとなった場合にあっては、次に掲げる事項
[16(略]
[15555 同上]
(6)当該者が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することとなった場合にあっ
(6)当該者が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することとなった場合にあっ
ては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五
ては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五
十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
十条の二第一項、第六十条の七(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。
次号へにおいて同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項にお
次号へにおいて同じ。)、第六十三条の二第二項、第三項(法第六十三条の三第二項にお
いて準用する場合を含む。次号へにおいて同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二
いて準用する場合を含む。次号へにおいて同じ。)若しくは第四項、第六十三条の十第二
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項、第三項(法第六十三条の十一第二項にお(1て準用する場合を含む。次号へにお(1TI
項、第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。次号へにおいて
同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項、第六十六
同じ。)若しくは第四項、第六十六条の十九第一項、第六十六条の四十第一項若しくは第
条の六十一第一項若しくは第六十六条の八十三第一項又は金融サービスの提供及び利用
六十六条の六十一第一項又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第
環境の整備等に関する法律第十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
十六条第三項の規定による届出をした年月日及びその理由
[略]
(7 [同上]
[ヘ・ト同上]
五前条第二号に該当する場合次に掲げる事項
五[同上]
[イ~ホ略]
[イ~ホ同上]
へ当該役員が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することとなった場合にあっ
へ当該役員が法第二十九条の四第一項第二号へ又はトに該当することとなった場合にあっ
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第第三條第一條第十五条第十五条第十一條第十一條第二十五条第四條第二項目第二項目第二項目第三項目第三項目第三項目第三項目第二項目第二項目第二項目第二項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第一項第二でのと1,0,,000000,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十
ては、行政手続法第十五条の規定による通知があった年月日及びその理由並びに法第五十
条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第
条の二第一項、第六十条の七、第六十三条の二第二項から第四項まで、第六十三条の十第