その他
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所得税法に関する外国法人等の事項
所得税法第一八〇条の規定に該当し なくなった外国法人、所得税法第二 一四条の規定に該当しなくなった非 居住者、都市計画道路事業開 省令 ○総務省令第十八号 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の衝素化及び効 率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 (令和六年法律第四十六号)の一 部の施行に伴い、及び電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十六条の二の規定に基 づき、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年三月二十六日 総務大臣村上誠一郎 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令 (電気通信事業法施行規則の一部改正) 第一条 一電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する…