その他令和7年3月26日

司法修習生の修習専念資金に関する規則改正(断片データ)

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.19
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司法修習生の修習専念資金に関する規則改正(断片データ)

令和7年3月26日|p.19

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修習専念資金の額を一貸与単位期間につき十二万五千円に変更する。
2修習専念資金の貸与を受けようとする者又は修習専念資金の貸与を受けている司法修習生
が、 次の各号のいずれかに該当する場合において、修習専念資金の額の変更を申請したときは、
17
11
る。
15
00
変化
19
11
14
18
10
--
10
11
73
10
11
to
10
**
10
16
10
習生
(修習專念資金の額)
第三条
33
(19
[3~6 同上]
扶桑
[一・二 同上]
同上]
項項
第第
5.
14
14
19
14
11
1
23
14
14
77
律律
YY
11
11
する扶養親族(同項第一号に掲げる配偶者及び同項第二号に掲げる子を除く。)がある場合
三一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定
I頂
第第
11
14
14
14
1/8
11
除除
16
10
1.0
14
第第
あり
る。
場場
(修習専念資金の額)
第三条[同上]
2 [同上]
(司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則の一部改正)
第二条 司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則 (平成二十一年最高裁判所規則第十号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
後後
備考 表中の[]の記載は注記である。
00
6
19
14
33
14
三一in-
19
11
る。
株式
春春
問題
親鸞
of
職職
員{
--
of
1,
項項
Fi
第第
11
19
14
11
14
14
14
3.
法法
律律
14
1/8
11
17
**
除く
16
100
10
14
10
1年
あり
法法
律律
73
場場
場合
第第
14
77
三一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定
[一・二略]
読み込み中...
司法修習生の修習専念資金に関する規則改正(断片データ) - 第19頁
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