その他令和7年3月26日

所得税法第180条規定に該当しなくなった外国法人の公告

掲載日
令和7年3月26日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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発行機関品川税務署

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所得税法第180条規定に該当しなくなった外国法人の公告

令和7年3月26日|p.9

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公告
事務所等の所在地東京都品川区北品川4丁目7
番35号御殿山トラストタワー
責任者の氏名金田善則
証明書の有効期限令和9年2月4日
諸事項
所得税法第180条の規定に該
当しなくなった外国法人
所得税法(昭和40年法律第33号)第180条第2
項による届出があったので、同法第180条第5項
の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年3月26日
品川税務署長坂本達哉
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所得税法第180条規定に該当しなくなった外国法人の公告 - 第9頁
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