所得税法に関する外国法人等の事項
令和7年3月26日|p.1-2
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所得税法第一八〇条の規定に該当し
なくなった外国法人、所得税法第二
一四条の規定に該当しなくなった非
居住者、都市計画道路事業開
省令
○総務省令第十八号
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の衝素化及び効
率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律 (令和六年法律第四十六号)の一
部の施行に伴い、及び電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百七十六条の二の規定に基
づき、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十六日
総務大臣村上誠一郎
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令
(電気通信事業法施行規則の一部改正)
第一条
一電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第三項第一号中「第二条第十五項」を「第二条第十六項」に、「次号及び第三号」を「以
下この号から第三号まで」に改める。
様式第一から様式第二の二まで及び様式第五から様式第十二の四までの規定並びに様式第十五の
三中「第2条第15項」を「第2条第16項」に改める。
様式第十八注3十「第2条第15号」を「第2条第16項」に改める。
様式第三十三から様式第三十七までの規定、様式第三十八の四、様式第三十八の五、様式第三十
八の八、様式第三十八の九、様式第三十八の十二から様式第三十八の十六までの規定、様式第三十
八の十七注2及び様式第三十八の十八から様式第三十八の二十までの規定中「孫2※※15画」を「飛
2条第16項」に改める。
(電気通信事業報告規則の一部改正)
第二条電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)の一部を次のように改正する。
様式第三第二表注1中「第2条第15号」を「第2条第16項」に改める。
様式第二十三の十五注4及び様式第二十三の十六第二表注5中「孫2※遥15噸」を「第2条第16
遍」に改める。
様式第二-五注1及び注3中「第16条」を「第15条(第2項を除く。)」に改める。
(電気通信番号規則の一部改正)
第三条
電気通信番号規則 (令和元年総務省令第四号) の一部を次のように改正する。
様式第一中「第2条第15項」を「第2条第16項」に改める
附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。