その他令和7年3月26日

全有機炭素測定に関する装置、校正及び測定操作の基準

掲載日
令和7年3月26日
号種
号外
原文ページ
p.47
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全有機炭素測定に関する装置、校正及び測定操作の基準

令和7年3月26日|p.47

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(当79歳病会)推見日調率日97日)7
(4)全有機炭素校正用標準液
全有機炭素原液又は全有機炭素標準液
を精製水で薄めたもの
希釈割合は、装置で指定している濃度
となるようにする。
この溶液は、 使用の都度調製する。
(5)全有機炭素ゼロ校正水
精製水又は装置で指定しているもの
(6)その他
装置に必要な試薬を調製する。
2 装置
(1) 自動採水装置
計量部、 採水ポンプ、 採
モジナイザー、ミキサー、超音波発生器
等を組み合わせたもので、試料の採取及
び前処理が可能なもの
(2)自動全有機炭素定量装置
試料導入部、分解部、二酸化炭素分離
部、検出部、データ処理装置又は記録装
置等を組み合わせたもので、全有機炭素
の測定が可能な連続自動測定機器で、
量下限値が0.3mg/L以下(変動係数
20%)の性能を有するもの
3装置の校正
あらかじめ測定部分及び配管の洗浄を行っ
た後、装置の取扱説明書に従い、全有機炭素
ゼロ校正水や全有機炭素校正用標準液を用い
て2点以上校正を行う。
4測定操作
(1)前処理
全有機炭素の測定において、検水に懸
濁物質が含まれる場合には、 ホモジナイ
ザー、ミキサー、超音波発生器等で懸濁
物質を破砕し、 これを
試験溶液とする。
(2)測定
装置に上記(1)で得られた試験溶液の―
定量を通して全有機炭素の濃度を測定す
る。
備考
10
1定期保守は、下記2の保守管理基準を
満たすため、 装置の取扱説明書に従い、
定期的に洗浄、 点検整備、 全有機炭素校
正用標準液による校正等を行う。
2保守管理基準は、運用中の装置につい
て常時保持されていなければならない精
度の基準で、0.3mg/L以内とする。
保守管理基準が満たされていない場合
は、 上記備考1により、 保守管理基準が
満たされていることを確認する。
読み込み中...
全有機炭素測定に関する装置、校正及び測定操作の基準 - 第47頁
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