告示令和7年3月25日

様式第十八の十九及び様式第十八の二十の改正に関する告示

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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抽出要点

エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る確認申請書の様式改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る確認申請書の様式改正

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様式第十八の十九及び様式第十八の二十の改正に関する告示

令和7年3月25日|p.8

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様式第十八の十九及び様式第十八の二十を次のように改める。
様式第十八の十九(第11条の20第1項関係)
エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る確認申請書
令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号)
年月日
主務大臣名殿
法人番号
住所
代表者の氏名
産業競争力強化法第21条の35第2項の確認を受けたいので、申請します。
十四
.エネルギー利用環境負荷低減事業適応の目標
2.エネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容
(1)エネルギー利用環境負荷低減事業適応の具体的内容
(2)半導体生産用資産等及び特定減価償却資産の取得及び事業供用の内容並びに11れらの資産に投資
(注)
1.半導体生産用資産等Noは、半導体生産用資産(租税特別措置法第42条の12の7第7項に規定す
る半導体生産用資産をいUr。以下同じ。)又は特定商品生産用資産(同条第10項に規定する特定商
品生産用資産をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。
2.特定減価償却資産とは、半導体生産用資産等とともにその産業競争力基盤強化商品を生産するた
めに直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。以下同じ。
3.「投資額」は、半導体生産用資産等については取得価額を、特定減価償却資産については取得価
額と事業適応計画の認定申請書の提出日までに支出した当該特定減価償却資産の修繕費の額との合
計額(認定事業適応計画別表2-2(3)に記載された額)を、それぞれ記載する。
(3)当該事業年度における産業競争力基盤強化商品の販売先及び販売数量
産業競争力基盤強化商品の種類
当該事業年度の産業競争力基盤
(一01)認定事業適応計画の申請日より前に行った当該産業競争力基盤強化商品の販売数量
産業競争力基盤強化商品の種類
産業競争力基盤強化商品の販売数量
(6)半導体生産用資産等により生産された産業競争力基盤強化商品のUrち当該事業年度における調整
後販売数量及び返品等数量の内訳
事業供用日からの期間
調整後販売数量
返品等数量
強化商品の販売先
当該事業年度の産業競争力
基盤強化商品の販売数量
(4) 当該事業年度における産業競争力基盤強化商品の生産数量及び販売数量の合計
産業競争力基盤強化商品の種類
当該事業年度の産業競争力基盤
強化商品の生産数量の合計
当該事業年度の産業競争力
基盤強化商品の販売数量の
合計
した金額の内訳
11
種類
設備等の名称
数量
取得時期
事業供用時期
投資額
投資額
合計
事業供用日から事業供用日以後7年を経過する日ま
での期間
読み込み中...
様式第十八の十九及び様式第十八の二十の改正に関する告示 - 第8頁
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