告示令和7年3月25日

官報号外第62号(高速度データ伝送役務提供事業者の定義等に関する告示)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出要点

高速度データ伝送役務提供事業者の定義等

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名高速度データ伝送役務提供事業者の定義等

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官報号外第62号(高速度データ伝送役務提供事業者の定義等に関する告示)

令和7年3月25日|p.42

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令和7年3月25日火曜日官報(号外第62号)
ス|
DSLアクセスサービ
デジタル加入者回線アクセス多重化装置を設置し
てDSLアクセスサービスを提供する高速度デー
夕伝送役務提供事業者
様式第三十
の二
CATVアクセスサー
ビス
有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を
使用する電気通信設備を設置してCATVアクセ
スサービスを提供する高速度データ伝送役務提供
事業者
ス|
FWAアクセスサービ
無線設備により構成される端末系伝送路設備を設
置してFWAアクセスサービスを提供する高速度
データ伝送役務提供事業者
様式第三十
の四
ワイヤレス固定ブロー
ドバンドアクセスサー
ビス
利用者の屋内用ルータと接続される無線設備を設
置してワイヤレス固定ブロードバンドアクセス
サービスを提供する高速度データ伝送役務提供事
業者
様式第三十
の五
セスサービス
携帯電話・PHSアク
基地局を設置して携帯電話・PISアクセスサー
ビスを提供する高速度データ伝送役務提供事業者
11
様式第三十
ローカル5Gサービス
基地局を設置してローカル5Cサービスを提供す
る高速度データ伝送役務提供事業者
一の二
様式第三十
全国BWAアクセス
サービス
基地局を設置して全国BWAアクセスサービスを
提供する高速度データ伝送役務提供事業者
一の三
様式第三十
地域BWAアクセス
サービス
基地局を設置して地域BWAアクセスサービスを
提供する高速度データ伝送役務提供事業者
100
様式第三十
スサービス
公衆無線LANアクセ
公衆無線LANアクセスサービスを提供する高速
度データ伝送役務提供事業者
一の五
様式第三十
衛星アクセスサービス
(電気通信事業法施行
規則様式第四注3で規
定するもの)
端末系伝送路設備を設置して衛星アクセスサービ
スを提供する高速度データ伝送役務提供事業者
一の六
様式第三十
仮想移動電気通信サー
ビス(携帯電話・PH
Sアクセスサービスに
係るものに限る。)
次のいずれかに該当する電気通信事業者
17仮想移動電気通信サービスを提供する電気通
信事業者であつて、四半期末における仮想移動
電気通信サービスの契約数が三万以上であるも
の(次号に掲げる者を除く。)
一の七
様式第三十
読み込み中...
官報号外第62号(高速度データ伝送役務提供事業者の定義等に関する告示) - 第42頁
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