政令令和7年3月21日

旅費に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第123号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

旅費に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月21日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(職務の級等)
第三条一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号
イに規定する行政職俸給表□以外の同項各号に規定する俸給表の適用を受ける者の行政職俸給
表一に相当する職務の級は、定年前再任用短時間勤務職員(国家公務員法(昭和二十二年法律
第百二十号)第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。 以下同じ。)
又は暫定再任用職員(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則
第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)以外の者については別表第一のと
おりとし、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用職員については別表第二のとおりとし、
一般職の給与に関する法律第六条第一項各号に規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級
はこれに相当する行政職俸給表に定める職務の級とする。
2法第三十四条第一項第一号イに規定する各庁の長が財務大臣に協議して定めるものは、警察
庁次長及び警視総監とする。
(旅行命令権者)
第四条法第四条第一項に規定する旅行命令等の權限は、部局長に委任する。
第四条法第四条第一項に規定する旅行命令等の権限は、部局長に委任する。
[2・3 同上]
4部局長及び第二項の規定により旅行命令等の権限の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」
という。)は、事故のためその職務を行うことができない場合には、他の職員にその職務を代理
させることができる。
(他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費)
第六条旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払をする
者(以下「支出官等」と(1う。)以外の者から支給を受ける旅費がある場合には、支出官等以外
の者から支給を受ける旅費に相当する部分の旅費額を控除した額を支給する。
(電磁的記録による旅費の請求手続)
第六条の二 規程第七条第四四項に規定する各庁の長が定める方法は、旅行者の使用に係る電子計
算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用
する方法とする。
(証人等の旅費)
第七条捜査上その他の必要により招致した証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する
者には、 一級の職務にある職員に支給する旅費の例に準じて計算した額の旅費 (以下「一級の
旅費」という。)を支給する。ただし、部局長が用務の内容、その者の学識経験等によりこれに
より難いと認める場合には、相当すると認められる職務にある職員の例に準じて計算した額を
支給することができる。
2[同上]
(移動警察用務の旅費)
第八条職員が移動警察用務のため旅行する場合には、法別表第一の二級以下の職務にある者に
ついて定められた額の日当(以下「二級の日当」という。)及び宿泊料(以下「二級の宿泊料」
という。)を支給する。ただし、固定の宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は、二級の宿泊料の
二分の一に相当する額とする。
読み込み中...
旅費に関する政令の一部を改正する政令 - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →