政令令和7年2月7日

特定預金等契約に係る開示方法等の基準に関する政令

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.60
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣総理大臣
令番号政令第123号
発令機関内閣総理大臣

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特定預金等契約に係る開示方法等の基準に関する政令

令和7年2月7日|p.60

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1当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五に、おいて準用する金
融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条
第一項第一号口に規定する場合にあつては、 同号口の変更に係るものに限る。以下この号
及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法によ
り提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。
(11当該特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第
三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用
に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に前条第三項から
第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する
方法が第三十四条の二の八第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除
Vo)。
(22当該特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五において準用する金融商品取引法第
三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を
最後に行つた日以後五年間(当該期間が終了する日までの問に当該事項に係る苦情の申
出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日
までの開)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置が
とられていること。
口当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る法第五十二条の二の五において準用する金
融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第三十四条
の二の二十六第十一号に掲げる事項を除き、 前条第一項第一号口に規定する場合にあつて
は、同号口の変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特
定預金等契約を締結しようとする目的 (①及び第三十四条の二十六の三第二項第一号
において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に埋解されるために必要な方法及び程
度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。
(1) 顧客属性11.1)00)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0)0)))0)0000000))))))))))))))))))))))1)1))1111照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供
のみで当該顧客が法第五十二条の二の五11おも13て準用する金融商品取引法第三十七条の
三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
(2 法第五十二条の二の五にはお11て準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項第三
号、第四号及び第七号に掲げる事項(第三十四条の二の二十六第十一号に掲げる事項を
除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があつた場合
[項を削る。]
[項を削る。]
ために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該顧客に対し契約締結前交付書面
(外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合にあつては契約締結前交付書面
又は外貨預金等書面、前号口に規定する場合にあつては契約締結前交付書面又は契約変更書
面。以下この号並びに第五項第二号及び第三号にお11て同じ。)11記載すべき事項を、電子情
報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げ
る要件の全てを満たすときに限り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があつた
場合を除く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとつて見やすい箇所に第三十四条の二の二十三に規定する方法に
準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第三十四条の二の八第二
項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。
口 当該契約締結前交付書面に記載すべき事項に掲げられた取引を最後に行つた日以後五年
問(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期
間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に
容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。
2第十四条の十一の二十五第二項の規定は、前項第一号の規定による外貨預金等書面の交付及
び同項第三号口の規定による契約変更書面の交付について準用する。
3外貨預金等書面を交付した日(この項の規定により外貨預金等書面を交付したものとみなさ
れた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行つた場合(当該顧
客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があつた場合に限る。)には、当該
締結の日において外貨預金等書面を交付したものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
読み込み中...
特定預金等契約に係る開示方法等の基準に関する政令 - 第60頁
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