政令令和7年3月21日

旅費に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第123号

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旅費に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月21日|p.3

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(職務の級)
第三条 一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号) 第六条第一項各号に、
規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級は、これに相当する行政職俸給表 に定める職
務の級とする。
[項を削る。]
第四條第項第一第一第一號令第一條第一項令第一項
(旅行命令権者)
第四条旅行命令等の権限は、部局長に委任する。
[2・3略]
4旅行命令権者は、事故のためその職務を行うことができない場合には、他の職員にその職務
を代理させることができる。
(他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費)
第六条旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払をする
者(以下この条及び次条において「支出官等」とい.う。)以外の者から支給を受ける旅費がある
場合には、支出官等以外の者から支給を受ける旅費に相当する部分の旅費額を控除した額を支
給する。
(電磁的記録による旅費の請求手続)
第七条規程第二十三条に規定する各庁の長が定める方法は、旅行者の使用に係る電子計算機と
支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方
法とする。
(証人等の旅費)
第八条捜査上その他の必要により招致した証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する
者には、職務の級が一級の職員に支給する旅費の例に準じて計算した額の旅費(次項において
「一級の旅費」という。)を支給する。ただし、部局長が用務の内容、その者の学識経験等によ
りこれにより難いと認める場合には、相当すると認められる職務にある職員の例に準じて計算
した額を支給することができる。
2[略]
[条を削る。]
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旅費に関する政令の一部を改正する政令 - 第3頁
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