法律令和7年3月19日

地方交付税法の一部を改正する法律(十三個別外部監査契約に基づく監査経費等)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.11
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発行機関総務省
法令番号法律第137号

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地方交付税法の一部を改正する法律(十三個別外部監査契約に基づく監査経費等)

令和7年3月19日|p.11

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十三個別外
地方自治法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(健
部監査契約
全化法第二十六条第一項の規定に基づき締結されるものを含む。以下同じ。)を
に基づく監
締結した道府県が当該契約の相手方に支払うこととされている当該契約に基づ
査に要する
く監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契約に係る額が、一〇、
経費がある
一〇〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を一〇、一〇〇、〇〇〇円として算
こと。
定する。)とする。ただし、当該契約を締結した一部事務組合等を組織する道府
県にあつては、当該一部事務組合等が当該契約の相手方に支払うこととされて
いる当該契約に基づく監査に要する経費として総務大臣が調査した額(一の契
約に係る額が、三、八五〇、〇〇〇円を超えるときは、その額を三、八五〇、
〇〇〇円として算定する。)を特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務
大臣が調査した負担割合により按分した額とし、また、健全化法第四条第一項
に基づく財政健全化計画(以下「財政健全化計画」という。)、健全化法第八条
第一項に基づく財政再生計画(以下「財政再生計画」という。)及び健全化法第
二十三条第一項に基づく経営健全化計画(以下「財政健全化計画等」という。)
を複数策定しなければならない道府県又は一部事務組合等(以下この号におい
て『道府県等」という。)であつて、二以上の財政健全化計画等に係る当該監査
を一の契約によることとした道府県等にあつては、総務大臣が調査した額が、
策定を要する財政健全化計画等の数に、道府県にあつては一〇、一〇〇、〇〇
〇円、一部事務組合等にあつては三、八五〇、〇〇〇円を乗じて得た額を超え
るときは、当該得た額とする。
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地方交付税法の一部を改正する法律(十三個別外部監査契約に基づく監査経費等) - 第11頁
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