法律令和7年3月19日

地方交付税法の一部を改正する法律(十二不法に処分された産業廃棄物の原状回復経費等)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第137号

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地方交付税法の一部を改正する法律(十二不法に処分された産業廃棄物の原状回復経費等)

令和7年3月19日|p.11

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十二不法に
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十
処分された
九条の八の規定による産業廃棄物が不法に処分された場合における原状回復に
産業廃棄物
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
に係る原状
した額に〇・八を乗じて得た額とする。
回復に要す
る経費があ
ること。
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地方交付税法の一部を改正する法律(十二不法に処分された産業廃棄物の原状回復経費等) - 第11頁
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