法律令和6年10月22日

船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示

本紙p.9

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公告概要

船員特定最低賃金改正に係る意見聴取

発行機関九州運輸局
法令番号法律第137号

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船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示

令和6年10月22日|p.9

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船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船 員及び関係使用者の意見聴取に関する公示
九州地方交通審議会は、九州内航鋼船運航業及 び木船運航業最低賃金(平成9年九州運輸局最低 賃金公示第5号)、九州海上旅客運送業最低賃金 (平成9年九州運輸局最低賃金公示第6号)及び 九州漁業(大中型まき網)最低賃金(平成9年九 州運輸局最低賃金公示第8号)の改正の決定につ いて調査審議を行うため、最低賃金法(昭和34年 法律第137号)第37条第3項において準用する同 法第25条第5項の規定により、本事案について関 係船員及び関係使用者の意見を聴くので、意見を 述べようとする者は、意見を記載した書面(様式 任意)に意見提出者の氏名又は名称及び連絡先を 付記して、本日から15日以内に九州運輸局海事振 興部船員労政課[郵便番号812-0013福岡県福岡 市博多区博多駅東二丁目11番1号]あて提出され たい。
1 事案の要旨 最低賃金法第35条第7項の規定 に基づく、下記3に掲げる船舶所有者に使用さ れている船員であって、下記3に掲げる船舶に 乗り組む者に係る特定最低賃金の改正の決定に ついて
2 適用する地域 九州運輸局の管轄区域
3 適用する使用者
(1)国内各港間のみを航海する船員法(昭和22 年法律第100号)第1条に規定する船舶のう ち、次の各号に掲げるもの(漁船、海上旅客 運送業又はサルベージ業に従事する船舶を除
く。)の船舶所有者であって、前項の地域内に 主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を 有する者(船員法第5条の規定に基づき、船 舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含 む。)
① 平水区域を航行区域とする鋼船
② 沿海区域を航行区域とする総トン数100 トン未満の鋼船
③ 鋼製はしけ
④ 木船
(2)旅客運送の用に供する船員法第1条に規定 する船舶のうち、次の各号に掲げるものの船 舶所有者であって、前項の地域内に主たる船 員の労務管理の事務を行う事務所を有する者 (船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者 に関する規定の適用を受ける者を含む。)
① 平水区域を航行区域とする船舶
② 沿海区域を航行区域とする総トン数100 トン未満の船舶
③ 沿海区域を航行区域とする総トン数100 トン以上の船舶で、その航行区域が平水区 域から当該船舶の最強速力で2時間以内に 往復できる区域に限定されているもの
(3)前項の地域内に主たる船員の労務管理の事 務を行う事務所を有する船員法第1条に規定 する船舶の所有者(船員法第5条の規定に基 づき、船舶所有者に関する規定の適用を受け る者を含む。)のうち、次に掲げる漁業の用に 供する漁船の船舶所有者 大中型まき網漁業(漁業の許可及び取締り 等に関する省令第2条第7号に掲げる漁業を いう。)
令和6年10月22日
九州地方交通審議会会長柴戸隆成
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船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示 - 第9頁
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