船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示
令和6年10月22日|p.9
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船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船
員及び関係使用者の意見聴取に関する公示
九州地方交通審議会は、九州内航鋼船運航業及
び木船運航業最低賃金(平成9年九州運輸局最低
賃金公示第5号)、九州海上旅客運送業最低賃金
(平成9年九州運輸局最低賃金公示第6号)及び
九州漁業(大中型まき網)最低賃金(平成9年九
州運輸局最低賃金公示第8号)の改正の決定につ
いて調査審議を行うため、最低賃金法(昭和34年
法律第137号)第37条第3項において準用する同
法第25条第5項の規定により、本事案について関
係船員及び関係使用者の意見を聴くので、意見を
述べようとする者は、意見を記載した書面(様式
任意)に意見提出者の氏名又は名称及び連絡先を
付記して、本日から15日以内に九州運輸局海事振
興部船員労政課[郵便番号812-0013福岡県福岡
市博多区博多駅東二丁目11番1号]あて提出され
たい。
1 事案の要旨 最低賃金法第35条第7項の規定
に基づく、下記3に掲げる船舶所有者に使用さ
れている船員であって、下記3に掲げる船舶に
乗り組む者に係る特定最低賃金の改正の決定に
ついて
2 適用する地域 九州運輸局の管轄区域
3 適用する使用者
(1)国内各港間のみを航海する船員法(昭和22
年法律第100号)第1条に規定する船舶のう
ち、次の各号に掲げるもの(漁船、海上旅客
運送業又はサルベージ業に従事する船舶を除
く。)の船舶所有者であって、前項の地域内に
主たる船員の労務管理の事務を行う事務所を
有する者(船員法第5条の規定に基づき、船
舶所有者に関する規定の適用を受ける者を含
む。)
① 平水区域を航行区域とする鋼船
② 沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン未満の鋼船
③ 鋼製はしけ
④ 木船
(2)旅客運送の用に供する船員法第1条に規定
する船舶のうち、次の各号に掲げるものの船
舶所有者であって、前項の地域内に主たる船
員の労務管理の事務を行う事務所を有する者
(船員法第5条の規定に基づき、船舶所有者
に関する規定の適用を受ける者を含む。)
① 平水区域を航行区域とする船舶
② 沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン未満の船舶
③ 沿海区域を航行区域とする総トン数100
トン以上の船舶で、その航行区域が平水区
域から当該船舶の最強速力で2時間以内に
往復できる区域に限定されているもの
(3)前項の地域内に主たる船員の労務管理の事
務を行う事務所を有する船員法第1条に規定
する船舶の所有者(船員法第5条の規定に基
づき、船舶所有者に関する規定の適用を受け
る者を含む。)のうち、次に掲げる漁業の用に
供する漁船の船舶所有者
大中型まき網漁業(漁業の許可及び取締り
等に関する省令第2条第7号に掲げる漁業を
いう。)
令和6年10月22日
九州地方交通審議会会長柴戸隆成