法律令和6年9月17日

裁判所の事務に関する法律等の一部を改正する法律(条文対照表)

号外p.137

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第137号
署名者内閣総理大臣

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裁判所の事務に関する法律等の一部を改正する法律(条文対照表)

令和6年9月17日|p.137

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第六十六条第二項裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを
確認したことを当該電子調書上
明らかにする措置を講じなけれ
前項の調書には、裁判所書記官
が記名押印し、裁判長が認印し
なければ
第六十六条第三項当該電子調書に記録するととも
に、当該電子調書の内容を確認
し、かつ、これを確認したこと
を当該電子調書上明らかにする
措置を講じなければ
付記して認印しなければ
第六十七条第一項記録すれば記載すれば
第六十七条第一項第六
号及び第百八十四条
記録し記載し
第六十七条第一項第七
記録記載
第六十七条第三項電子決定書又は電子命令書(法
第百二十二条(判決に関する規
定の準用)において準用する法
第二百五十二条(電子判決書)
第一項の規定により作成される
電磁的記録であって、命令に係
るものをいう。)
書面
記録する記載する
第六十七条第四項記録した電磁的記録を作成し、
これをファイルに記録しなけれ
調書に記載しなければ
第六十八条第一項の録音又は録画により作成され
た電磁的記録をファイル
を録音テープ又はビデオテープ
(これらに準ずる方法により一
定の事項を記録することができ
る物を含む。)
第六十八条第二項電子調書の記録調書の記載
前条第一項(第三号に係る部分
に限る。)の規定により電子調書
に記録すべき事項を記録した電
磁的記録を作成し、ファイルに
記録しなければ
証人等の陳述を記載した書面を
作成しなければ
読み込み中...
裁判所の事務に関する法律等の一部を改正する法律(条文対照表) - 第137頁
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