法律令和6年9月6日

船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示

本紙p.9

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公告概要

船員特定最低賃金改正に係る意見聴取

発行機関国土交通省
法令番号法律第137号

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船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示

令和6年9月6日|p.9

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労働
船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船 員及び関係使用者の意見聴取に関する公示 近畿地方交通審議会は、近畿内航隅舶運輸業及 び外船運航事業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低 賃金公示第1号)、近畿海上旅客運送業最低賃金 (平成9年近畿運輸局最低賃金公示第2号)及び 近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年近 畿運輸局最低賃金公示第1号)の改正の決定につ いて調査審議を行うため、最低賃金法(昭和34年 法律第137号)第37条第3項において準用する同 法第25条第5項の規定により、本件事案について関 係船員及び関係使用者の意見を聴くので、意見を 述べようとする者は、意見を記載した書面(様式 任意)、意見提出者の氏名又は名称及び連絡先を 付記して、本日から15日以内に近畿運輸局海事振 興部船員労政課[郵便番号540-8558大阪市大阪 市中央区大手前四丁目1番16号]あて提出された い。 1. 事案の要旨 最低賃金法第35条第7項の規定 に基づき、下記3に掲げる船舶所有者に使用さ れている船員であって、下記3に掲げる船舶に 乗つている者に係る特定最低賃金の改正の決定に ついて 2. 適用する地域 近畿運輸局の管轄区域(兵庫 県の区域を除く。) 一 名称 三愛オブリティック株式会社 二 住所 東京都品川区東大井五丁目二十二番五 号 三 保安検査を行う事業所の名称及び所在地 三 愛オブリティック株式会社 東京都品川区東大井 五丁目二十二番五号 四 指定の区分 液化石油ガス保安規則第七十八 条第四項において準用する同令第七十七条第二 項及び第四項から第七項までに規定する特定施 設の保安検査を行う者としての指定 一般高圧 ガス保安規則第八十条第四項において準用する 同令第七十九条第二項及び第四項から第七項ま でに規定する特定施設の保安検査を行う者とし ての指定(メチルエーテルに限る。) 五 指定する地域 宮城県、福島県、茨城県、栃 木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈 川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 六 指定年月日 令和六年八月二十二日
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船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示 - 第9頁
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