船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船員及び関係使用者の意見聴取に関する公示
令和6年9月6日|p.9
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労働
船員の特定最低賃金の改正の決定に関し、関係船
員及び関係使用者の意見聴取に関する公示
近畿地方交通審議会は、近畿内航隅舶運輸業及
び外船運航事業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低
賃金公示第1号)、近畿海上旅客運送業最低賃金
(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第2号)及び
近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年近
畿運輸局最低賃金公示第1号)の改正の決定につ
いて調査審議を行うため、最低賃金法(昭和34年
法律第137号)第37条第3項において準用する同
法第25条第5項の規定により、本件事案について関
係船員及び関係使用者の意見を聴くので、意見を
述べようとする者は、意見を記載した書面(様式
任意)、意見提出者の氏名又は名称及び連絡先を
付記して、本日から15日以内に近畿運輸局海事振
興部船員労政課[郵便番号540-8558大阪市大阪
市中央区大手前四丁目1番16号]あて提出された
い。
1. 事案の要旨 最低賃金法第35条第7項の規定
に基づき、下記3に掲げる船舶所有者に使用さ
れている船員であって、下記3に掲げる船舶に
乗つている者に係る特定最低賃金の改正の決定に
ついて
2. 適用する地域 近畿運輸局の管轄区域(兵庫
県の区域を除く。)
一 名称 三愛オブリティック株式会社
二 住所 東京都品川区東大井五丁目二十二番五
号
三 保安検査を行う事業所の名称及び所在地 三
愛オブリティック株式会社 東京都品川区東大井
五丁目二十二番五号
四 指定の区分 液化石油ガス保安規則第七十八
条第四項において準用する同令第七十七条第二
項及び第四項から第七項までに規定する特定施
設の保安検査を行う者としての指定 一般高圧
ガス保安規則第八十条第四項において準用する
同令第七十九条第二項及び第四項から第七項ま
でに規定する特定施設の保安検査を行う者とし
ての指定(メチルエーテルに限る。)
五 指定する地域 宮城県、福島県、茨城県、栃
木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
六 指定年月日 令和六年八月二十二日