法律令和7年3月19日

地方交付税法附則(令和五年度特例)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.58
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号地方交付税法

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地方交付税法附則(令和五年度特例)

令和7年3月19日|p.58

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3第三条第一項第一号から第五号までに掲げる算定額のうち、当該年度の十二月分の特別交付
税の額の算定の基礎に算入すべき額で、当該基礎に算入しなかつた額がある場合には、当該額
を当該年度の三月分の特別交付税の額の算定の基礎に算入することができる。この場合におい
て、同項第一号イに掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号イの額に、第三条
第一項第一号口に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第一号口の額に、第三条第
一項第二号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第二号の額に、第三条第一項第
三号に掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第三号の額に、第三条第一項第四号に
掲げる算定額に係るものについては第五条第一項第四号イの額に、第三条第一項第五号に掲げ
る算定額に係るものについては第五条第一項第五号の額に含めてこれらの額を算定するものと
する。
附則
(道府県に係る三月分の算定方法の特例)
第六条令和五年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によつて算定した額に、次
の各号によつて算定した額(第三号、第四号、第八号、第十一号、第十四号から第十六号まで、
第二十五号、第二十七号、第二十八号、第三十四号及び第三十五号に掲げる額については、こ
れらの規定によつて算定した額に、財政力指数が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・
五以上〇・八未満の道府県にあつては三分の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じ
て得た数を控除して得た数(小数点以下二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県
にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を加えた額とする。
該年度において普通交付税に関する省令第二十七条第四号により過大に係る額として算
定した額が、同条第一号から第三号までの規定により算定した額を超える場合における当該
超える額
二次によつて算定した額の合算額
イ水保病問題の最終的かつ全面的解決に伴い、一時金支払資金に係る金融支援を行うとと
もに水俣病の発生によつて経済的かつ社会的に深刻な影響を受けた地域(以下「水俣病影
響地域」という。)の協調及び発展に関する事業を推進することにより、当該地域の再生及
び振興に寄与することを目的とする旧民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する
法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整
備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法第三
十四条の規定により設立された法人をいう。以下同じ。)に出資するために借り入れた地方
債の当該年度における利子支払額(水俣病影響地域の再生及び振興に資するため、地域住
民の絆の修復並びに水俣病発生地域における健康上の不安の解消及び健康増進を図る事業
の実施の拠点となる施設の設置及び運営を事業とする旧民法法人の当該施設の設置に係る
支援に必要な資金に充てるべきものとして出資するために借り入れた地方債にあつては、
当該年度における元利償還金の額)に〇・八を乗じて得た額
ロ水俣及び芦北地域における環境配慮型の先端技術の研究開発を支援することにより、水
俣病影響地域の振興及び発展に寄与することを目的とする旧民法法人に出資するために借
り入れた地方債の当該年度における利子支払額に〇・八を乗じて得た額
読み込み中...
地方交付税法附則(令和五年度特例) - 第58頁
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