地方交付税法の一部を改正する法律(財政需要の算定に関する規定)
令和7年3月19日|p.29
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ラため池があるため、特別の財政需要があること。
ム北方領土問題対策に要する経費が多額であること。
ウ隣保館に要する経費が多額であること。
ヰ高等学校奨学事業に要する経費が多額であること。
ノ小規模事業経営支援事業に要する経費が多額であること。
オ住宅新築資金等貸付事業に要する経費が多額であること。
ク道府県の知事又は議会の議員に係る特別選挙等があるため、特別の財政需要があること。
ヤ関東ローム地帯にある道路に要する経費が多額であること。
マその他財政需要又は財政収入が過大又は過少であること。
三次に掲げる額の合算額
イ当該年度の六月分及び十二月分に係る超過支給額並びに当該年度の六月分及び十二月分
の特別交付税の額の算定の基礎に算入されなかつた超過支給額の合算額を基礎として算定
した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。 以下この号において同じ。)
ロ交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤する者に対して
当該年度に支給された通勤手当の額
ハ退職することを理由として特別昇給した職員に対して当該年度に支給された退職手当の
額のうち、当該特別昇給により増加した額
二当該年度における地方自治法第二百四条第二項に規定する寒冷地手当の支給総額(以下
「寒冷地手当支給総額」という。)が、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四
年法律第二百号)第二条に定める額を当該道府県の条例に規定する寒冷地手当の額とみな
して計算した寡冷地手当の支給総額(以下「みなし寒冷地手当支給総額」という。)を上回
る道府県について、 寒冷地手当支給総額からみなし寒冷地手当支給総額を控除して得た額
ホ当該年度における地方自治法第二百四条第二項に規定する地域手当の支給総額(以下「地
域手当支給総額」という。)が、一般職給与法第十一条の三第二項に定める割合(当該割合
が人事院規則九-四九(地域手当)別表第一に定められていない地域にあつては、「地域手
当支給基準を満たす地域の一覧について」(平成二十六年九月二日付け総務省給与能率推進
室第十号通知)における地域手当の指定基準により算定した割合)を当該道府県の条例に
規定する地域手当支給割合とみなして計算した地域手当の支給総額(以下「みなし地域手
当支給総額」という。)を上回る道府県(地域手当支給総額がみなし地域手当支給総額以下
となる道府県に準ずるものとして総務大臣が認める道府県を除く。)について、地域手当支
給総額からみなし地域手当支給総額を控除して得た額
へ各道府県の区域内の市町村について次条第一項第三号イの表第四十六号の規定により算
定した額(農地転用の許可等に係るものに限る。)
四第二条第一項第二号の額から同項第一号の額を控除した額(当該額が負数となるときは、
零とする。)
2第二条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条
第二項中「前項」とあるのは「第四条第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第四
条第一項」と、「当該額のうち同項第三号の額を除き、その」とあるのは「当該額の」と読み替
えるものとする。