法律令和7年3月19日

地方交付税法(特別交付税の算定方法に関する規定)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号地方交付税法

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地方交付税法(特別交付税の算定方法に関する規定)

令和7年3月19日|p.8

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(道府県に係る三月分の算定方法)
第四条各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号の額及び第二号の
額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除した額とする。
一次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法によつて算定した額
第十号二、第十号二、第十号二、第十COL号、第十九号、第二十六号、第二十七号、第三十号、第四十一号、第11
十八号、第五十二号、第五十三号、第五十五号、第五十六号、第五十七号一、第六十号から
第六十三号まで、第六十八号、第六十九号、第七十三号から第七十五号まで、第七十七号、
第七十九号から第八十二号まで、第八十八号、第九十二号、第九十四号から第九十六号まで
及び第九十八号に掲げる事項については、これらの規定によつて算定した額に、財政力指数
が〇・八以上の道府県にあつては〇・二を、〇・五以上〇・八未満の道府県にあつては三分
の七から当該道府県の財政力指数に三分の八を乗じて得た数を控除して得た数(小数点以下
二位未満は、四捨五入する。)を、〇・五未満の道府県にあつては一・〇をそれぞれ乗じて得
た額とする。)(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五
入する。)の合算額
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地方交付税法(特別交付税の算定方法に関する規定) - 第8頁
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