法律令和7年3月19日

地域の未来予測に基づく広域連携に要する経費に係る国の財政上の特別措置等に関する法律

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.54
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号昭和四十七年法律第百三十二号

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地域の未来予測に基づく広域連携に要する経費に係る国の財政上の特別措置等に関する法律

令和7年3月19日|p.54

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九十二地域
次の算式によつて算定した額とする。
九十二地域
次の算式によつて算定した額とする。
の未来予測
算式
の未来予測
算式
( 0 ( 1 1 1 111 1998 198 198 19) 19) 198 19) 198
に基づく広
(A+B)×0.5
に基づく広
(A+B)×0.5
域連携に要
算式の符号
域連携に要
算式の符号
する経費が
A地域の未来予測の複数の市町村による共同作成等に要する経費のうち特
する経費が
A地域の未来予測の複数の市町村による共同作成等に要する経費のうち特
あること。
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
あること。
別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
一 長 線 日本の狀態 接し 1
一 物理論的要素の形態を示することができる。その
B地域の未来予測に基づく広域連携の取組に要する経費のうち特別交付税
B地域の未来予測に基づく広域連携の取組に要する経費のうち特別交付税
の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
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地域の未来予測に基づく広域連携に要する経費に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 - 第54頁
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