法律令和7年3月19日

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.54
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号昭和四十七年法律第百三十二号

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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律

令和7年3月19日|p.54

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集団移転促
一防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法
集団移転促
一防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法
進事業に要
律(昭和四十七年法律第百三十二号)に基づき国の補助金を受けて施行する
進事業に要
律(昭和四十七年法律第百三十二号)に基づき国の補助金を受けて施行する
する経費が
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
TOTAL TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO CON
防災集団移転促進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が
する経費が
防災集団移転促進事業に要する経費のうち、当該年度において当該市町村が
あること。
負担すべき額から地方債及び都道府県貸付金を財源として充てるべき額を控
あること。
負担すべき額から地方債及び都道府県貸付金を財源として充てるべき額を控
除した額に〇・五を乗じて得た額
除した額に〇・五を乗じて得た額
二当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度に
二当該事業に要する経費の財源に充てるため借り入れた地方債の当該年度に
おける元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額
・おける元利償還金の額に〇・八を乗じて得た額
三当該事業に要する経費の財源に充てるため、都道府県から借り入れた都道
三当該事業に要する経費の財源に充てるため、都道府県から借り入れた都道
府県貸付金の当該年度における当該市町村の元利償還金の額に〇・五を乗じ
府県貸付金の当該年度における当該市町村の元利償還金の額に〇・五を乗じ
て得た額
て得た額
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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 - 第54頁
テキスト領域
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