法律令和7年3月19日

特定市河川浸水被害対策促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.54
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号昭和四十七年法律第百三十二号

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特定市河川浸水被害対策促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律

令和7年3月19日|p.54

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九十特定都
前条第一項第一号の表第九十四号に規定する算定方法に準じて算定した額と
九十特定都
前条第一項第一号の表第九十四号に規定する算定方法に準じて算定した額と
市河川浸水
する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは、「市町村」と読み替え
市河川浸水
する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と読み替え
被害対策推
るものとする。
被害対策推
るものとする。
進事業等に
進事業等に
要する経費
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特定市河川浸水被害対策促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 - 第54頁
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