法律令和7年3月19日

地方交付税法の一部を改正する法律(災害拠点病院等備蓄関連)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第九十五号

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地方交付税法の一部を改正する法律(災害拠点病院等備蓄関連)

令和7年3月19日|p.13

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二十四 災害
災害拠点病院、災害拠点精神科病院又は救急告示病院が災害時における救急
二十四災害
災害拠点病院、災害拠点精神科病院又は救急告示病院が災害時における救急
拠点病院等
医療のために行う診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料(通常の診療に必
拠点病院等
医療のために行う診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料(通常の診療に必
が災害時に
要な診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料を上回るものに限る。)の備蓄に
が災害時に
要な診療用具、診療材料、医薬品、水及び食料を上回るものに限る。)の備蓄に
おける救急
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
おける救急
要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査
医療のため
した額に〇・六を乗じて得た額とする。
医療のため
した額に〇・六を乗じて得た額とする。
に行う備蓄
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に行う備蓄
に要する経
に要する経
費があるこ
費があるこ
と。
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読み込み中...
地方交付税法の一部を改正する法律(災害拠点病院等備蓄関連) - 第13頁
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