法律令和7年3月19日

地方交付税法の一部を改正する法律(家畜伝染病対策関連)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第九十五号

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地方交付税法の一部を改正する法律(家畜伝染病対策関連)

令和7年3月19日|p.13

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二十二 家畜
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
二十二 家畜
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
伝染病対策
一当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性烏インフル
伝染病対策
一当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性烏インフル
に要する経
エンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき国の負担金又は補助金等を受けて
に要する経
エンザ等のため家畜伝染病予防法に基づき国の負担金又は補助金等を受けて
費があるこ
実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
費があるこ
実施する疾病まん延防止対策等に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎
と。
とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の
と。
とすべきものとして総務大臣が調査した額から当該年度の基準財政需要額の
うち当該道府県が家畜伝染病対策に要する経費に相当する額として総務大臣
うち当該道府県が家畜伝染病対策に要する経費に相当する額として総務大臣
が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・
が算定した額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)に〇・
八を乗じて得た額から第二条第一項第一号の表第三十九号一によつて算定し
八を乗じて得た額から第二条第一項第一号の表第三十九号一によつて算定し
た額を控除した額
た額を控除した額
二当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性烏インフル
二当該年度において口蹄疫、伝達性海綿状脳症、豚熱、高病原性烏インフル
エンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被
エンザ等のため前号の対策に関連して実施する疾病まん延防止対策、風評被
害対策、農家支援対策等に要する経費(第二条第一項第一号の表第三十九号
害対策、農家支援対策等に要する経費(第二条第一項第一号の表第三十九号
LCCON TO TO TO TO TO TO TO TO THE TO TO TO TO TO TO TO TO THE TONATION TO FOTES
1988 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 1988
二において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除
二において特別交付税の算定の基礎となつた経費及び前号に定める経費を除
く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
く。)のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
額に〇・五を乗じて得た額
額に〇・五を乗じて得た額
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地方交付税法の一部を改正する法律(家畜伝染病対策関連) - 第13頁
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