法律令和7年3月19日

地方交付税法の一部を改正する法律(船舶油濁等損害賠償保障法関連)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第九十五号

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地方交付税法の一部を改正する法律(船舶油濁等損害賠償保障法関連)

令和7年3月19日|p.13

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二十一座礁
外国船舶の座礁等により排出された油(船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五
二十一座礁
外国船舶の座礁等により排出された油(船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五
外国船舶の
十年法律第九十五号)第二条第六号に規定する原油等のうち、船舶の運航のた
外国船舶の
十年法律第九十五号)第二条第六号に規定する原油等のうち、船舶の運航のた
油防除に要
めの燃料として用いられるものに限る。)を防除するために当該道府県が負担し
油防除に要
めの燃料として用いられるものに限る。)を防除するために当該道府県が負担し
する経費が
た経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
する経費が
た経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した
あること。
額に〇・五を乗じて得た額とする。
あること。
額に〇・五を乗じて得た額とする。
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地方交付税法の一部を改正する法律(船舶油濁等損害賠償保障法関連) - 第13頁
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