府省令令和7年2月26日

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則等の一部を改正する農林水産省令

掲載日
令和7年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号号外第37号
省庁農林水産省

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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則等の一部を改正する農林水産省令

令和7年2月26日|p.5

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(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則の一部改正)
第二条地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進10関する法律施行規則(平成二十三年農林水産省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の会により、改正前欄に掲げる規定の停難部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを主義務構織部分のように改め、改正規欄に掲げる規定の計算外でこれに対応
する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを削る。
(指定野菜を生産する農業者の作付面積の合計面積)
積積
13
1,00
15
第第
10
項項
第九条法第五条第十項(法第六条第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定
T
11
14
33
場(
合合
24
10
10
10
農農
産産
省省
To
11
b.
0.00
1面
積積
11
1
17
野野
る面積は、次の表の上欄に掲げる指定野菜の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり
14
77
ni
n
1/1
表表
11
1/8
14
1
11
14
11
13
01
}}
19
とする。
100
第九条
る1る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とすNo第九条
10No(削る)30(指定第九条
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす
る面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定す17る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす**
WIる面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす第第
1る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす一五
産産る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす現象
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす第第
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす項項項
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす(者第第
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とする面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定す
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす00IE
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす13
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす}實1014)
る面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定す19る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす}實T14)積積11
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす}實
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす44る面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定す1/8
る面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定す14る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす30
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす1130)△八後後
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす14197
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす典典1114日計
る面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定する面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす11る面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定す14
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす**1010
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす14る面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定す141411
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす}曲{林
る面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定す14る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす17
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とすJ.る面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定す13
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす1/8る面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定す1414
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす14省省
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす11
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす19To
る面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす19141,0080
る面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定す定する面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の数を乗じた面積とす1101,0080
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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則等の一部を改正する農林水産省令 - 第5頁
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