府省令令和7年2月26日

野菜生産出荷安定法施行規則等の一部を改正する農林水産省令(指定野菜の追加等)

掲載日
令和7年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号号外第37号
省庁農林水産省

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野菜生産出荷安定法施行規則等の一部を改正する農林水産省令(指定野菜の追加等)

令和7年2月26日|p.5

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(指定野菜に準ずる野菜)
第八条法第十四条の農林水産省令で定める野菜(以下「特定野菜」とい.う。)は、、アスパラガス、
74ス、
いちご、 えだまめ、 かぶ、 かぼちや、 カリフラワー、 かんしよ、 グリーンピース、 ごぼう、 こ
まつな、 さやいんげん、 さやえんどう、 しゆんぎく、 しようが、 すいか、 スイートコーン、セ
ルリー、そらまめ(乾燥したものを除く。)、ちんげんさい.、生しいたけ、にら、 にんにく、ふ
き、 ブロッコリー、 みずな、 みつば、 メロン (温室メロンを除く。)、 やまのいも、 れんこんそ
の他特にその供給の安定を図る必要がある野菜として農林水産大臣が定めるものとする。
(権限の委任)
第十条 法第八条第六項、第九条第一項及び第十六条の規定による農林水産大臣の権限は、 地方
農政局長に委任する。ただし、同条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うこ
とを妨げない。
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野菜生産出荷安定法施行規則等の一部を改正する農林水産省令(指定野菜の追加等) - 第5頁
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