府省令令和7年2月26日

野菜生産出荷安定法施行規則等の一部を改正する農林水産省令

掲載日
令和7年2月26日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号号外第37号
省庁農林水産省

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野菜生産出荷安定法施行規則等の一部を改正する農林水産省令

令和7年2月26日|p.5

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5 令和7年2月26日 水曜日 報 (号外第37号)
(指定野菜に準ずる野菜)
第八条法第十四条の農林水産省令で定める野菜(以下「特定野菜」とい.う。)は、アスパーラガス、
いちご、 えだまめ、 かぶ、 かぼちや、 カリフラワー、 かんしよ、 グリーンピース、 ごぼう、 こ
まつな、 さやいんげん、 さやえんどう、 しゆんぎく、 しようが、 すいか、 スイートコーン、セ
ルリー、そらまめ(乾燥したものを除く。)、ちんげんさい、生しいたけ、にら、にんにく、ふ
き、 みずな、 みつば、 メロン (温室メロンを除く。)、 やまのいも、 れんこんその他特にその供
給の安定を図る必要がある野菜として農林水産大臣が定めるものとする。
(権限の委任)
第十条
条法第八条第六項、第九条第一項及び第十六条の規定による農林水産大臣の権限は、地方
農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任する。ただし、同条の規定による権限について
は、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
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野菜生産出荷安定法施行規則等の一部を改正する農林水産省令 - 第5頁
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