政令令和7年2月7日

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(親法人等及び子法人等から除かれる者・別法)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.201
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第484号
発令機関内閣

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(親法人等及び子法人等から除かれる者・別法)

令和7年2月7日|p.201

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(親法人等及び子法人等から除かれる者)
第四十二条[同上]
一[同上]
二専ら次に掲げるいずれかの者の業務(有価証券等仲介業務、金融商品取引業等及び金融商
品仲介業を除く。)の遂行のための業務(非公開財産等情報(発行者である会社の運営、業務
若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(金融商品取引
法第二条第八項第十一号口に規定する投資判断をいう。第五款において同じ。)に影響を及ぼ
すと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人で
ある場合にあっては、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧
客の有価証券の売買その他の取引等(同法第四十一条の二第四号に規定する有価証券の売買
その他の取引等をいう。 第百十一条第一項第八号において同じ。)に係る注文の動向その他の
特別の情報(これらの情報のうち外国法人(法人でな(1外国の団体で代表者又は管理人の定
めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。(発行者又は自己の行う有価証券券等仲介
業務の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者
[イ・ロ 同上]
三〔同上]
読み込み中...
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(親法人等及び子法人等から除かれる者・別法) - 第201頁
テキスト領域
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関係が確認できる文書

R7/2/7金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(特定預金等契約・別法)同一法令番号政令第484号R7/2/7金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(電磁的方法による情報の提供)同一法令番号政令第484号R7/2/7金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(親法人等及び子法人等から除かれる者)同一法令番号政令第484号R7/2/7金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(電磁的方法による情報の提供・別法)同一法令番号政令第484号R7/2/7金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(特定預金等契約)同一法令番号政令第484号
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