政令令和7年2月7日

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(電磁的方法による情報の提供)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.201
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第484号
発令機関内閣

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(電磁的方法による情報の提供)

令和7年2月7日|p.201

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(電磁的方法による情報の提供)
第三条金融サービス仲介業者(第二号又は第三号に掲げる規定による書面の交付にあっては、
当該金融サービス仲介業者の役員(法第十三条第一項第二号に規定する役員をいう。第十三条
第二号を除き、以下同じ。)又は使用人(法第三十条において準用する保険業法(平成七年法律
第百五号。次章において「準用保険業法」という。)第二百九十四条第一項に規定する役員又は
使用人に限る。)を含む。以下この条において同じ。)は、次に掲げる規定による書面の交付に代
えて、次項に定めるところにより、顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方
法により提供することができる。この場合において、当該金融サービス仲介業者は、当該書面
を交付したものとみなす。
[一~三略]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
[号を削る。]
[2・3略]
読み込み中...
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(電磁的方法による情報の提供) - 第201頁
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関係が確認できる文書

R7/2/7金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(親法人等及び子法人等から除かれる者・別法)同一法令番号政令第484号R7/2/7金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(特定預金等契約・別法)同一法令番号政令第484号R7/2/7金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(親法人等及び子法人等から除かれる者)同一法令番号政令第484号R7/2/7金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(電磁的方法による情報の提供・別法)同一法令番号政令第484号R7/2/7金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(特定預金等契約)同一法令番号政令第484号
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