政令令和7年2月7日

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(特定預金等契約)

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.201
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第484号
発令機関内閣

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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(特定預金等契約)

令和7年2月7日|p.201

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(国民の日常生活において利用される取引に係る特定預金等契約等)
第四条金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百
八十四号。以下「令」という。)第十七条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、第
四十八条第二号に掲げる預金等(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。
以下この項及び次節第五款において「外貨預金等」という。)のうち、その引出し、送金又は支
払が当該外貨預金等の表示通貨で行うことができるものの受入れを内容とする契約とする。
2[略]
読み込み中...
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(特定預金等契約) - 第201頁
テキスト領域
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関係が確認できる文書

R7/2/7金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(親法人等及び子法人等から除かれる者・別法)同一法令番号政令第484号R7/2/7金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(特定預金等契約・別法)同一法令番号政令第484号R7/2/7金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(電磁的方法による情報の提供)同一法令番号政令第484号R7/2/7金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(親法人等及び子法人等から除かれる者)同一法令番号政令第484号R7/2/7金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(電磁的方法による情報の提供・別法)同一法令番号政令第484号
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