政令令和7年2月7日

契約締結前交付書面の記載事項

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.69
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号内閣府令第108号
発令機関内閣

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契約締結前交付書面の記載事項

令和7年2月7日|p.69

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(契約締結前交付書面の記載事項)
第三十四条の五十三の十二法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十
七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
[二~十九略]
読み込み中...
契約締結前交付書面の記載事項 - 第69頁
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