政令令和7年2月7日

顧客が支払うべき対価に関する事項

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.69
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号内閣府令第108号
発令機関内閣

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顧客が支払うべき対価に関する事項

令和7年2月7日|p.69

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(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第三十四条の五十三の十一法第五十二条の四十五の二において準用する金融商品取引法第三十
七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかな
る名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金
額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割
合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの
計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない.場合にあつて
は、その旨及びその理由とする。
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顧客が支払うべき対価に関する事項 - 第69頁
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