政令令和7年2月7日

金融商品取引法の一部を改正する法律の施行に伴う政令等の一部を改正する政令(内閣府令第108号)の一部改正条文

掲載日
令和7年2月7日
号種
号外
原文ページ
p.69
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号内閣府令第108号
発令機関内閣

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金融商品取引法の一部を改正する法律の施行に伴う政令等の一部を改正する政令(内閣府令第108号)の一部改正条文

令和7年2月7日|p.69

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2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるも
のであること。
一前項第一号イ、ハ又は二に掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファ
イルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファ
イルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当
該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
二前項第一号ハ又は二に掲げる方法にあつては、記載事項に掲げられた取引を最後に行つた
日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたと
きは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲
げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している
記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、銀行代理業者の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)
を得て同項第一号イ若しくは口若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧
客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができ
る。
イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ前項第一号二に掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
四前項第一号二に掲げる方法にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものである
こと。
ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイル
を閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回
線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可
能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、銀行代理業者の使用に係る電子計算機と、顧客
ファイルを備えた顧客等又は銀行代理業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し
た電子情報処理組織をいう。
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金融商品取引法の一部を改正する法律の施行に伴う政令等の一部を改正する政令(内閣府令第108号)の一部改正条文 - 第69頁
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