告示令和6年12月27日

厚生労働省告示第三百四号(医薬品基準の一部改正)

掲載日
令和6年12月27日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第三百四号(医薬品基準の一部改正)

令和6年12月27日|p.10

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厚生労働省告示第三百四号
薬事法第六条の二第一項の規定に基づき、平成十八年五月十五日付け薬食発第〇五一一五〇一号 医薬品基準一部改正に係る通知並びに医薬品基準(平成十六年厚生労働省告示第二百八号)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十七日
厚生労働大臣 武見敬三
(参議院代替出席分)
一 フルデオキシチミン、その異核種及びその製剤
二~十五 (略)
(別記2)

十六~四十九 (略)
五十 工フルデキナミド及びその製剤
五十一~六十五 (略)
六十六 キスチアチミン及びその製剤
六十七~百二十九 (略)
百三十 タムラテクト、テトラストロ及びその製剤
百三十一~百四十三 (略)
百四十四 タンタルステント及びその製剤
百四十五~百四十 (略)
百五十一 テトラサイクリン及びその製剤
(新設)
一~十六 (略)
十七 同一〔アートミー〕三一〔ニスの〕一一(ケター・ヤマト)グロジハーニーヤズ]
イハダソ〔一・五一a〕タラシー・ーヤズ〕一二(タラシー・ーヤズ)くハズドハツ(別
記2)フルデオキシチミン)及びその製剤
十八~四十九 (略)
(新設)
五十~六十六 (略)
(新設)
六十七~百二十九 (略)
(新設)
百三十~百四十 (略)
(新設)
百四十一~百四十六 (略)
(新設)
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厚生労働省告示第三百四号(医薬品基準の一部改正) - 第10頁
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