告示令和6年9月26日

厚生労働省告示第三百四号(遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の改正)

掲載日
令和6年9月26日
号種
号外
原文ページ
p.16 - p.18
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第三百四号(遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の改正)

令和6年9月26日|p.16-18

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○厚生労働省告示第三百四号
遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成十六年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第一号別表第一号の規定に基づき、遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号に基づき厚生労働大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(平成十六年厚生労働省告示第二十七号)の一部を次の表のように改正する。 令和六年九月二十六日 厚生労働大臣臨時代理 国務大臣土屋品子 (傍線部分は改正部分)
一(略)一(略)
二別表第一に掲げる宿主及びベクター並びに別表第三に掲げる任意の挿入DNAを組み合わせ(新設)
て構成された遺伝子組換え微生物であつて、当該遺伝子組換え微生物中では当該挿入DNA由
来のタンパク質が発現しないもの
三遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置二遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置
等を定める省令別表第一号の規定に基づき財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大等を定める省令別表第一号の規定に基づき財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大
臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(前二号に掲げるもの及び遺伝子組換え生物等の第二臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(前号に掲げるもの及び遺伝子組換え生物等の第二
種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の
の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(平成十六年経済産業省告規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(平成十六年経済産業省告
示第十三号)第二条に規定するものを除く。)示第十三号)第二条に規定するものを除く。)
別表第一
宿主ベクター
(略)(略)
Escherichia coli K12株及びその由来株(略)
pUC119
pUCKIVT1 (pUC19由来)
pW6A
(略)
(略)(略)
別表第二
挿入DNA(下記の発現産物等をコードするDNA)由来生物等
(略)(略)
5-アミノレブリン酸シンターゼRhodobacter sphaeroides
(略)(略)
アラニンデヒドロゲナーゼBacillus subtilis
Geobacillus stearothermophilus(Bacillus stearothermophilus)
(略)(略)
アンピシリン耐性マーカー/β-ラクタマーゼ(bla)Escherichia coli(transposon Tn3)
(略)(略)
エプスタイン・バーウイルス核抗原-1 (EBNA-1) タンパク質エプスタイン・バーウイルス
エプスタイン・バーウイルスキャプシド抗原(VCA-p18) タンパク質エプスタイン・バーウイルス
エプスタイン・バーウイルス早期抗原(EA-p54) タンパク質エプスタイン・バーウイルス
(略)(略)
カナマイシン耐性マーカーEscherichia coli(transposon Tn5)
pUC4K, Escherichia coli(transposon Tn903)
別表第一
宿主ベクター
(略)(略)
Escherichia coli K12株及びその由来株(略)
pUC119
(新設)
pW6A
(略)
(略)(略)
別表第二
挿入DNA(下記の発現産物等をコードするDNA)由来生物等
(略)(略)
5-アミノレブリン酸シンターゼRhodobacter sphaeroides
(略)(略)
アラニンデヒドロゲナーゼBacillus subtilis
Geobacillus stearothermophilus (Bacillus stearothermophilus)
(略)(略)
アンピシリン耐性マーカー/β-ラクタマーゼ(bla)Escherichia coli (transposon Tn3)
(略)(略)
エプスタイン・バーウイルス核抗原-1 (EBNA-1) タンパク質エプスタイン・バーウイルス
エプスタイン・バーウイルスキャプシド抗原(VCA-p18) タンパク質エプスタイン・バーウイルス
エプスタイン・バーウイルス早期抗原(EA-p54) タンパク質エプスタイン・バーウイルス
(略)(略)
カナマイシン耐性マーカーEscherichia coli (transposon Tn5)
pUC4K, Escherichia coli (transposon Tn903)
β-ガラクトシダーゼ (lacZ)Escherichia coli
β-ガラクトシダーゼα (lacZα)Escherichia coli
(略)(略)
クロラムフェニコール耐性マーカーEscherichia coli(transposon Tn9)
(略)(略)
(削る)(削る)
(削る)(削る)
(削る)(削る)
(削る)(削る)
(削る)(削る)
別表第三
挿入DNA由来生物等
RNAポリメラーゼ及び外被タンパク質VP1ノロウイルス
DNAジャイレースBMycobacterium tuberculosis
Bタンパク質Mycoplasma pneumoniae
マトリックスタンパク質(M1)A型インフルエンザウイルス
レプリカーゼ1BSARSコロナウイルス
スパイクタンパク質新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)
(注釈)
(1) 別表における宿主、由来生物等及び挿入DNAの表記は、慣用名及び専門学会等が推奨する文献情報を参照している。
(2)・(3) (略)
(4) 別表第二の挿入DNAは、次に掲げるいずれかのものとする。
① 別表第二の由来生物等欄に記載されている生物に由来するDNA
β-ガラクトシダーゼ (lacZ)Escherichia coli
β-ガラクトシダーゼα (lacZα)Escherichia coli
(略)(略)
クロラムフェニコール耐性マーカーEscherichia coli (transposon Tn9)
(略)(略)
RNAポリメラーゼ及び外被タンパク質VP1(遺伝子組換え生物中では当該タンパク質が発現しないもの)ノロウイルス
DNAジャイレースB(遺伝子組換え生物中では当該タンパク質が発現しないもの)Mycobacterium tuberculosis
Bタンパク質(遺伝子組換え生物中では当該タンパク質が発現しないもの)Mycoplasma pneumoniae
マトリックスタンパク質(M1)(遺伝子組換え生物中では当該タンパク質が発現しないもの)A型インフルエンザウイルス
レプリカーゼ1B(遺伝子組換え生物中では当該タンパク質が発現しないもの)SARSコロナウイルス
(新設)
(注釈)
(1) 別表における宿主、由来生物等及び挿入DNAの表記は、慣用名、微生物学用語集(日本細菌学会)及び生化学辞典(日本生化学会)によった。
(2)・(3) (略)
(4) 別表第二の挿入DNAは、①別表第二の由来生物等欄に記載されている生物に由来するDNA、②別表第二に記載された挿入DNAの一部を改変して得たDNAであって、当該DNAから産生される物質の機能上の基本的性質に著しい変化が認められないもの、③①又は②と同一の配列を有する合成DNAとする。
(新設)
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厚生労働省告示第三百四号(遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の改正) - 第16頁
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