告示令和6年9月30日
厚生労働省告示第三百四号(医療法施行規則の一部改正)
掲載日
令和6年9月30日
号種
号外
原文ページ
p.208 - p.212
号外p.208-p.212
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抽出要点
医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正
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第一条
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十二号)の一部を次の表のように改正する。
| 神奈川県 | (削る) | 鎌倉市、茅ケ崎市及び三浦郡葉山町の区域 |
| 奈良県 | (略) | 天理市及び御所市の区域 |
| 福岡県 | (略) | 行橋市、中間市、糟屋郡志免町、糟屋郡須恵町、糟屋郡新宮町及び京都郡みやこ町の区域 |
| (前る) | (削る) | |
| 神奈川県 | 愛知県 | 知多郡武豊町の区域 |
| (略) | (略) | |
| 奈良県 | 大和郡山市、天理市及び御所市の区域 | |
| (略) | (略) | |
| 福岡県 | 飯塚市、大川市、行橋市、中間市、糟屋郡志免町、糟屋郡須恵町、糟屋郡新宮町、田川郡糸田町、田川郡川崎町及び京都郡みやこ町の区域 | |
| 鹿児島県 | 西之表市の区域 |
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 武見敬三
○厚生労働省告示第三百四号
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十三の六第一項及び第三十条の三十三の八の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年九月三十日
医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法及び医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正)
(医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正)
後
前
改
正
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の第一欄に掲げる報告内容に応じ、同表の第二欄に掲げる報告単位を基本として、同表の第三欄に掲げるとおりとする。
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の第一欄に掲げる報告内容に応じ、同表の第二欄に掲げる報告単位を基本として、同表の第三欄に掲げるとおりとする。
| 報告内容 | 報告単位 | 報告方法 |
| (略) | (略) | (略) |
| 三病床数、人員の配置、医療機器等 イ病床数 (1)~(3)(略) (削る) | (略) | (略) |
| 報告内容 | 報告単位 | 報告方法 |
| (略) | (略) | (略) |
| 三病床数、人員の配置、医療機器等 イ病床数 (1)~(3)(略) ⑷療養病床にあっては、(1)及び(2)のそれぞれの病床数のうち、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一 | (略) | (略) |
(4)
(1)の病床数のうち、
算定する入院基本料及
び特定入院料ごとの届
出に係るものの数
項の規定によりなおそ
の効力を有するものと
された同法第二十六条
の規定による改正前の
介護保険法(平成九年
法律第百二十三号)第
四十八条第一項第三号
に規定する指定介護療
養型医療施設に係るも
(5) のの数
(1)の病床数のうち、
算定する入院基本料及
び特定入院料並びに療
養型介護療養施設サー
ビス費等(病院の介護
療養病床における療養
型介護療養施設サービ
ス費、療養型経過型介
護療養施設サービス
費、ユニット型療養型
介護療養施設サービス
費、ユニット型療養型
経過型介護療養施設
サービス費、認知症疾
患型介護療養施設サー
ビス費、認知症疾患型
経過型介護療養施設
サービス費及びユニッ
ト型認知症疾患型介護
療養施設サービス費を
いう。ハの⑵において
同じ。)又は診療所型介
護療養施設サービス費
等(有床診療所の介護
療養病床における診療
所型介護療養施設サー
ビス費及びユニット型
診療所型介護療養施設
サービス費をいう。入
院患者に提供する医療
の内容の項第十四号二
において同じ。)ごとの
届出に係るものの数
| ロ | (略) |
| ハ | 医療機器等 |
| (1) | (略) |
| (2) | 算定する入院基本料 及び特定入院料 |
| (3) | 厚生労働大臣が指定 する病院の病棟並びに 厚生労働大臣が定める 病院、基礎係数、機能 評価係数Ⅰ、機能評価 係数Ⅱ、救急補正係数 及び激変緩和係数(平 成二十四年厚生労働省 告示第百六十五号)別 表第一から別表第三ま でのいずれかに該当す る病院にあっては、同 表のいずれに該当する かの別 |
| (4) | (略) |
| (5) | 急性期充実体制加算 1又は2を算定してい る病院にあっては、そ の旨 |
| (6) | 小児・周産期・精神 科充実体制加算を算定 している病院にあって は、その旨 |
| (7) | (略) |
| (削る) | |
| (8)~(23) | (略) |
| (略) | |
| (略) |
| ロ | (略) |
| ハ | 医療機器等 |
| (1) | (略) |
| (2) | 算定する入院基本料 及び特定入院料並びに 療養型介護療養施設 サービス費等 |
| (3) | 厚生労働大臣が指定 する病院の病棟並びに 厚生労働大臣が定める 病院、基礎係数、機能 評価係数Ⅰ、機能評価 係数Ⅱ及び激変緩和係 数(平成二十四年厚生 労働省告示第百六十五 号)別表第一から別表 第三までのいずれかに 該当する病院にあって は、同表のいずれに該 当するかの別 |
| (4) | (略) |
| (5) | 急性期充実体制加算 を算定している病院に あっては、その旨 |
| (新設) | |
| (6) | (略) |
| (7) | 体制強化加算1又は 2を算定している病院 にあっては、その旨 |
| (8)~(23) | (略) |
| (略) | |
| (略) |
| 入院患者に提供する医療の内容 | ||||
| (略) | 六がん、脳卒中、心筋梗塞その他の疾患の治療状況イ〜チ(略)リ分娩の実施件数ヌ〜ソ(略) | 七重症の患者への対応状況イハイリスク分娩管理加算の算定件数ロ地域連携分娩管理加算の算定件数ハ〜ヨ(略) | 八救急医療の実施状況イ〜タ(略)レ処置に係る休日加算1又は2、時間外加算1又は2及び深夜加算1又は2の算定件数ソ手術に係る休日加算1又は2、時間外加算1又は2及び深夜加算1又は2の算定件数(略) | 十四病床を有する診療所の機能イ〜ハ(略) |
| 二有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料並びに診療所型介護療養施設サービス費等(有床診療所の介護療養病床における診療所 | ||||
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 入院患者に提供する医療の内容 | |||||
| (略) | 六がん、脳卒中、心筋梗塞その他の疾患の治療状況イ〜チ(略)リ分娩の実施件数ヌ〜ソ(略) | 七重症の患者への対応状況イハイリスク分娩管理加算の算定件数ロ地域連携分娩管理加算の算定件数ハ〜ヨ(略) | 八救急医療の実施状況イ〜タ(略)(新設) | (新設) | 十四病床を有する診療所の機能イ〜ハ(略) |
| 二有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料並びに診療所型介護療養施設サービス費等の算定件数 | |||||
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
第二条
医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十七年厚生労働省告示第百九十四号)の一部を次の表のように改正する。
| 型介護療養施設サービス費及びユニット型診療所型介護療養施設サービス費をいう。)の算定件数 | ホスト (略) | (略) | (略) |
| (傍線部分は改正部分) | |||
| 改 正 後 | |||
| (医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部改正) | |||
| 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の八の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の上欄に掲げる公表内容(入院患者に提供する医療の内容の項に掲げるものにあつては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第三十条の十三第一項及び第二項の規定により報告がなかった事項又は十件以上報告された事項に限る。)に応じ、同表の下欄に掲げる公表単位で公表するものとする。 | |||
| 公表内容 | 公表単位 | ||
| (略) | (略) | (略) | |
| 構造設備及び人員の配置その他必要な事項 | 三 病床数、人員の配置、医療機器等イ 病床数(1)~(3) (略)(削る) | (略) | |
| 改 正 前 | |||
| 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「規則」という。)第三十条の三十三の八の規定に基づき、医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法は、次の表の上欄に掲げる公表内容(入院患者に提供する医療の内容の項に掲げるものにあつては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第三十条の十三第一項及び第二項の規定により報告がなかった事項又は十件以上報告された事項に限る。)に応じ、同表の下欄に掲げる公表単位で公表するものとする。 | |||
| 公表内容 | 公表単位 | ||
| (略) | (略) | (略) | |
| 構造設備及び人員の配置その他必要な事項 | 三 病床数、人員の配置、医療機器等イ 病床数(1)~(3) (略) | (略) | |
| (4) 療養病床にあっては、(1)及び(2)のそれぞれの病床数のうち、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設に係るものの数 | |||
| (5) (1)の病床数のうち、算定する入院基本料及び特定入院料並びに療養型介護療養施設サービス費等(病院の介護療養病床における療養型介護療養施設サービス費、療養型経過型介護療養施設サービス費、ユニット | |||
| (4) (1)の病床数のうち、算定する入院基本料及び特定入院料ごとの届出に係るものの数 | |||
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