府省令令和6年12月20日

電波法施行規則等の一部を改正する総務省令

号外p.16

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発行機関総務省
令番号総務省令第296号
省庁総務省

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電波法施行規則等の一部を改正する総務省令

令和6年12月20日|p.16

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(利用状況調査の調査事項等) 第五条 免許を受けた無線局に係る法第二十六条の二第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
(利用状況調査の調査事項等) 第五条 [同上]
一 電気通信業務用基地局(当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局、電気通信業務用人工衛星局の通信の相手方である移動する無線局及び当該電気通信業務用人工衛星局と当該移動する無線局との間の通信を中継するために開設する移動しない無線局(次号及び第九条において「電気通信業務用基地局等」という。)に係る利用状況調査については、次に掲げる事項 [イ~ヲ略] [二略] [2~7略]
一 電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局(次号及び第九条において「電気通信業務用基地局等」という。)に係る利用状況調査については、次に掲げる事項 [イ~ヲ同上] [二同上] [2~7同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則 (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置)
2 当分の間、無線設備規則(以下この項及び次項において「設備規則」という。)第四十九条の二十三の七に規定する携帯移動地球局の包括免許を初めて受けた者が、電波法第百三条の二第七項の規定により当該包括免許を受ける月の属する年(十月一日から始まる一年をいう。)の電波法施行規則第五十一条の十の二の三第一号に掲げる区分の電波利用料を既に納付している場合には、同号に掲げる区分に係る電波利用料及び同項の規定により納付すべき第二条の規定による改正後の電波法施行規則第五十一条の十の二の三第三号に掲げる区分に係る当該属する年の電波利用料(当該携帯移動地球局に係るものに限る。)の上限額に係る同等特定無線局区分周波数幅については、同条第一号に掲げる区分の周波数の幅と同条第三号に掲げる区分の周波数の幅を一の周波数の幅とみなして電波法施行規則第五条の十の五の規定を適用する。
3 この省令の施行の日前に電波法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は電波法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)を受けた無線設備(技術基準適合証明等を受けたとみなされるものを含む。)であって、次の表の一の欄に掲げる占有周波数帯幅の許容値を満たす同表の二の欄に掲げる周波数の電波を使用する同表の三の欄に掲げるものは、当該技術基準適合証明等に係る工事設計に変更がない限りにおいて、同表の一の欄に掲げる技術基準に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
一の欄に掲げる技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例によるものとし、無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有し、前項の表の一の欄に掲げる占有周波数帯幅の許容値を満たす同表の二の欄に掲げる周波数を使用する同表の三の欄に掲げるものは、当該技術基準適合証明等に係る工事設計に変更がない限りにおいて、同表の一の欄に掲げる技術基準に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
技術基準に適合するものとみなす周波数五 技術基準
三 無線設備設備規則第四十九条の六においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は陸上移動中継局の無線設備第三条の規定による改正後の設備規則第四十九条の二十三の八に規定する技術基準
二 周波数一、九三〇MHzを超え一、九八〇MHz以下及び二、一二〇MHzを超え二、一七〇MHz以下設備規則第四十九条の六においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局又は陸上移動中継局の無線設備として認証等を受けている周波数線設備
一 占有周波数帯幅の許容値一、九三一・七MHzを超え一、九八〇MHz以下設備規則第四十九条の六の九第二項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局の無線設備
五 MHz(中心周波数が、一九二・五MHzから、九三四・一MHZのときは、連続する最大一・〇八MHz幅)第三条の規定による改正後の設備規則第四十九条の二十三の七に規定する技術基準
五 MHz一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下
4 この省令の施行の際現にされている技術基準適合証明等の求めの審査は、なお従前の例によるものとし、無線設備が受けた技術基準適合証明等は、この省令の施行後においても、なおその効力を有し、前項の表の一の欄に掲げる占有周波数帯幅の許容値を満たす同表の二の欄に掲げる周波数を使用する同表の三の欄に掲げるものは、当該技術基準適合証明等に係る工事設計に変更がない限りにおいて、同表の一の欄に掲げる技術基準に適合するものとして、技術基準適合証明等を受けたものとみなす。
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電波法施行規則等の一部を改正する総務省令 - 第16頁
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