府省令令和6年12月20日

電波法施行規則の一部を改正する総務省令

号外p.5

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発行機関総務省
令番号総務省令第296号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する総務省令

令和6年12月20日|p.5

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十六 地球局(VSAT地球局又は設備規則第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている地球局であって設備規則第四十九条の六に規定する携帯無線通信による電気通信役務の提供の用に供する陸上移動中継局と同一の無線設備を用いるものに限る。) [十七~二十六 略] (同等特定無線局区分) 第五十一条の十の二の三 法第百三条の二第七項の総務省令で定める区分は、次に掲げる無線局(同項に規定する特定無線局に限る。)の区分とする。 一 略 二 設備規則第三条第八号に規定する携帯移動衛星データ通信又は同条第九号に規定する携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局(設備規則第四十九条の二十三の七又は第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局を除く。) 三 設備規則第四十九条の二十三の七又は第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局 四 略 五 略 (同等特定無線局区分の周波数の幅) 第五十一条の十の二の五 同等特定無線局区分の周波数の幅は、同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)であるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)であって、一の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。この場合において、当該合わせた周波数帯に法別表第八備考に規定する指定に係る広域使用電波に該当する周波数の電波に係る部分又は設備規則第四十九条の二十三の七若しくは第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局が使用する周波数の電波に係る部分があるときは、それぞれこれらの部分に係る帯域幅を当該帯域幅の二分の一に相当する帯域幅とみなして、この項の規定を適用する。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる周波数帯に係る同等特定無線局区分の周波数の幅は、それぞれ当該各号に定める帯域幅とする。この場合において、当該各号の合わせた周波数帯に法別表第八備考に規定する指定に係る広域使用電波に該当する周波数の電波に係る部分又は設備規則第四十九条の二十三の七若しくは第四十九条の二十三の八においてその無線設備の条件が定められている携帯移動地球局が使用する周波数の電波に係る部分があるときは、それぞれこれらの部分に係る帯域幅を当該帯域幅の二分の一に相当する帯域幅とみなして、この項の規定を適用する。 一 第五十一条の十の二の三第一号又は第四号に係る開設している無線局が時分割複信方式による無線通信を行う周波数帯 同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する当該指定周波数に係る指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(当該無線局の免許人が通信の相手方とする移動しない無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)であって、一の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅の二分の一に相当する帯域幅 二 略
十六 地球局(VSAT地球局に限る。) [十七~二十六 同上] (同等特定無線局区分) 第五十一条の十の二の三 [同上] 一 同上 二 設備規則第三条第八号に規定する携帯移動衛星データ通信又は同条第九号に規定する携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局 [新設] 三 同上 四 同上 (同等特定無線局区分の周波数の幅) 第五十一条の十の二の五 同等特定無線局区分の周波数の幅は、同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(包括免許に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。)であるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)であって、一の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅とする。この場合において、当該合わせた周波数帯に法別表第八備考に規定する指定に係る広域使用電波に該当する周波数の電波に係る部分があるときは、当該部分に係る帯域幅を当該帯域幅の二分の一に相当する帯域幅とみなして、この項の規定を適用する。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる周波数帯に係る同等特定無線局区分の周波数の幅は、それぞれ当該各号に定める帯域幅とする。この場合において、当該各号の合わせた周波数帯に法別表第八備考に規定する指定に係る広域使用電波に該当する周波数に係る部分があるときは、当該部分に係る帯域幅を当該帯域幅の二分の一に相当する帯域幅とみなして、この項の規定を適用する。 一 第五十一条の十の二の三第一号又は第三号に係る開設している無線局が時分割複信方式による無線通信を行う周波数帯 同等特定無線局区分に係る広域使用電波に該当する当該指定周波数に係る指定周波数の電波を使用する広域開設無線局(当該無線局の免許人が通信の相手方とする移動しない無線局の免許人と同一の者である場合に限る。)であって、一の同等特定無線局区分に係る広域開設無線局の免許人が同一の者であるものに係る当該指定周波数ごとの占有周波数帯を合わせた周波数帯の帯域幅の二分の一に相当する帯域幅 二 同上
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電波法施行規則の一部を改正する総務省令 - 第5頁
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