府省令令和6年12月20日

電波法施行規則の一部を改正する省令

号外p.3 - p.4

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発行機関総務省
令番号総務省令第296号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月20日|p.3-4

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第二条 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(業務の分類及び定義)(業務の分類及び定義)
第三条[略]第三条[同上]
2宇宙無線通信の業務のうち、次の各号に掲げる業務を当該各号に定めるとおり定義する。2[同上]
[一・二略][一・二同上]
三携帯移動衛星業務携帯移動地球局と携帯基地地球局との間又は携帯移動地球局相互間の三携帯移動衛星業務携帯移動地球局と携帯基地地球局との間又は携帯移動地球局相互間の
衛星通信(地球局又は携帯移動地球局の中継によるものを含む。)の業務をいう。衛星通信の業務をいう。
[3略][3同上]
(無線局の種別及び定義)(無線局の種別及び定義)
第四条無線局の種別を次のとおり定め、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。第四条[同上]
[一~二十略][一~二十同上]
二十の二地球局宇宙局と通信を行ない、若しくは受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して二十の二地球局宇宙局と通信を行なわない、又は受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して
て通信(宇宙局とのものを除く。)を行なうため、又は携帯基地地球局と携帯移動地球局との間通信(宇宙局とのものを除く。)を行なうため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する
及び携帯移動地球局相互間の衛星通信のうち人工衛星局と携帯移動地球局との間の通信の中無線局をいう。
継を行なうため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局をいう。
[二十の三~二十九略][二十の三~二十九同上]
[2略][2同上]
第九条総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)は、次に掲げる第九条[同上]
場合は、第七条から前条までに規定する期間に満たない期間を免許等の有効期間とすることが
できる。
[一~四略][一~四同上]
五第三号に規定する無線局と同一の周波数を使用する携帯移動地球局又は地球局の免許又は[新設]
再免許を与えるとき。
(特定無線局の対象とする無線局)(特定無線局の対象とする無線局)
第十五条の二[略]第十五条の二[同上]
2法第二十七条の二第二号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。2[同上]
[一~三略][一~三略]
四電気通信業務を行うことを目的とする地球局(設備規則第四十九条の二十三の八において[新設]
無線設備の条件が定められている地球局に限る。)
(特定無線局の無線設備の規格)(特定無線局の無線設備の規格)
第十五条の三法第二十七条の二の総務省令で定める無線設備の規格は、次の各号に掲げる無線第十五条の三[同上]
局に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
[一・二略][一・二同上]
三 電気通信業務を行うことを目的とする地球局 (1) 設備規則第四十九条の二十三の八に規定する技術基準のうち地球局に係るもの (2) (5) [略]
[四 略]
五 電気通信業務を行うことを目的とする携帯移動地球局 (1) (9) [略]
(10) 設備規則第四十九条の二十三の七に規定する技術基準 (11) 設備規則第四十九条の二十三の八に規定する技術基準のうち携帯移動地球局に係るもの (12) (19) [略]
[六~十二 略]
(簡易な操作)
第三十三条 法第三十九条第一項本文の総務省令で定める簡易な操作は、次のとおりとする。ただし、第三十四条の二各号に掲げる無線設備の操作を除く。 [一~五 略]
六 次に掲げる無線局(適合表示無線設備のみを使用するものに限る。)の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作 (1) (4) [略]
(5) 地球局(設備規則第四十九条の二十三の八に規定する技術基準に適合する無線設備を使用するものであつて、屋内その他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するものに限る。以下「特定地球局」という。) (6) [略]
[七・八 略]
(備付けを要する業務書類) 第三十八条 [略] [2~7 略]
8 前各項の規定にかかわらず、包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない書類は免許状(第十五条の二第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる無線局にあつては、免許状及び法第二十七条の六第三項の規定による届出書の写し)とし、当該包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所に備え付けなければならない。この場合において、第四項の規定は、当該免許状について準用する。 [9~11 略]
(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局) 第四十一条の二の三 法第七十条の八第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。 [一・二 略]
三 特定地球局
(定期検査を行わない無線局) 第四十一条の二の六 法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。 [一~十五 略]
三 [同上] [新設]
(1) (4) [同上] [四 同上]
五 [同上] (1) (9) 同上
[新設] [新設] (10) (17) [同上]
[六~十二 同上] (簡易な操作)
第三十三条 [同上] [一~五 同上] 六 [同上]
(1) (4) 同上 [新設]
(5) [同上] [七・八 同上] (備付けを要する業務書類)
第三十八条 [同上] [2~7 同上]
8 前各項の規定にかかわらず、包括免許に係る特定無線局に備え付けておかなければならない書類は免許状(第十五条の二第二項第一号及び第三号に掲げる無線局にあつては、免許状及び法第二十七条の六第三項の規定による届出書の写し)とし、当該包括免許に係る手続を行う包括免許人の事務所に備え付けなければならない。この場合において、第四項の規定は、当該免許状について準用する。 [9~11 同上]
(免許人以外の者に簡易な操作による運用を行わせることができる無線局) 第四十一条の二の三 [同上] [一・二 同上] [新設]
(定期検査を行わない無線局) 第四十一条の二の六 [同上] [一~十五 同上]
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電波法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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