府省令令和6年12月20日

電波法施行規則の一部を改正する総務省令

号外p.8

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発行機関総務省
令番号総務省令第296号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する総務省令

令和6年12月20日|p.8

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線局」ごとの無線設備の工事落成の予定期日、運用開始の予定期日、無線設備の設置場所(PHSの基地局、フェムトセル基地局、特定陸上移動中継局又は特定地球局に限る。)、無線設備の移動範囲及び常置場所(VSAT地球局に限る。)等を明示した上、当該一の無線局に係る免許の申請書及び添付書類のみを提出することによって行うことができる。 [3・4略] (様式等) 第二十一条 [略] [2~5略] 6 同一人に属する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、VSAT地球局又は実験試験局については、無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつてはVSAT制御地球局の無線設備の設置場所とする。)を同じくする場合及び同一人に属する二以上のPHSの基地局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う基地局若しくは陸上移動中継局]同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの基地局若しくは陸上移動中継局又は設備規則第四十九条の二十三の八に規定する地球局についてはその無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にある場合は、一の免許状を交付することがある。 別表第二号第2 地上一般放送局、非常局、気象援助局、標準周波数局、特別業務の局、海岸局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局、陸上局、移動局、特定実験試験局、実験試験局、固定局、航空局、無線標識局、無線航行陸上局、無線標定陸上局、無線標定移動局、無線測位局、海洋地球局、航空地球局、携帯基地地球局、携帯移動地球局及び地球局の無線局事項書の様式(第4条、第12条関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。) [略] [様式略] [注1~17略] 18 17の欄は、次によること。なお、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。 (1) 移動しない無線局の場合(PHSの基地局、フェムトセル基地局、特定陸上移動中継局及び特定地球局の場合を除く。) [ア~ウ略] [(2)・(3)略] (4) 特定地球局の場合 設置場所の□にレ印を付け、無線設備の設置場所を「何県何市何町○ー○ー○何内」のように記載すること。 (5) [略] [注19~25略] 日、無線設備の設置場所(PHSの基地局、フェムトセル基地局又は特定陸上移動中継局に限る。)、無線設備の移動範囲及び常置場所(VSAT地球局に限る。)等を明示した上、当該一の無線局に係る免許の申請書及び添付書類のみを提出することによって行うことができる。 [3・4同上] (様式等) 第二十一条 [同上] [2~5同上] 6 同一人に属する二以上の簡易無線局、気象援助局、陸上移動局、携帯局、船上通信局、無線標定移動局、携帯移動地球局、VSAT地球局又は実験試験局については、無線設備の常置場所(VSAT地球局にあつてはVSAT制御地球局の無線設備の設置場所とする。)を同じくする場合及び同一人に属する二以上のPHSの基地局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う基地局若しくは陸上移動中継局又は同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの基地局若しくは陸上移動中継局についてはその無線設備の設置場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内にある場合は、一の免許状を交付することがある。 別表第二号第2 [同左] [同左] [様式同左] [注1~17同左] 18 [同左] (1) 移動しない無線局の場合(PHSの基地局、フェムトセル基地局及び特定陸上移動中継局の場合を除く。) [ア~ウ同左] [(2)・(3)同左] [新設] (4) [同左] [注19~25同左]
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電波法施行規則の一部を改正する総務省令 - 第8頁
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