電波法施行規則の一部を改正する省令
令和6年12月20日|p.11
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| 二十一 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う無線局の送信設備 | 第四十九条の二十三の七において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局の送信設備 | 八七 | 七九 |
| 第四十九条の二十三の八において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は地球局の送信設備であつて、携帯移動地球局(携帯移動衛星通信の中継を行う携帯移動地球局を除く。)と通信を行うもの | 八七 | 六二 |
| 第四十九条の二十三の八において無線設備の条件が定められている携帯移動地球局又は地球局の送信設備であつて、人工衛星局と通信を行うもの | 八七 | 七四 |
| 二十二 その他の送信設備 | [略] | [略] | |
第二十四条 [略]
(副次的に発する電波等の限度)
第四十九条の二十三の七に規定する携帯移動地球局並びに第四十九条の二十三の八に規定する携帯移動地球局及び地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
| 周波数帯 | 副次的に発する電波の限度 |
| 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満 | 任意の一〇〇kHz幅で(二)五七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値 |
| 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下 | 任意の一MHz幅で(二)四七デシベル以下の値 |
第四十九条の二十三の七 シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備であつて、一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を送信し、二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信するもの(次条に規定する無線設備を除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
無線設備を除く。)は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
イ 通信方式は、携帯移動地球局から人工衛星局へ送信する場合にあつてはシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する複信方式であること。
第二十四条 [同上]
(副次的に発する電波等の限度)
[新設]
[新設]